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介護予防・日常生活支援総合事業
このページは、主に事業所向けのページです
介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」と略記している部分があります)のうち、介護予防・生活支援サービス事業(要支援の認定を受けた方や、基本チェックリストで生活機能低下の基準に該当した方が利用できるサービス)に係る規則などについて掲載しています。
なお、利用者向けの説明については、「介護保険パンフレット」内の「地域支援事業(総合事業)」のページをご覧ください。
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事業所一覧
規則・要綱
- 焼津市介護予防・日常生活支援総合事業実施規則(外部サイトへリンク)
- 焼津市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定等に関する規則(外部サイトへリンク)
- 焼津市介護予防・日常生活支援総合事業における人員、設備及び運営に関する基準等を定める規則(外部サイトへリンク)
- 焼津市介護予防・日常生活支援総合事業における訪問型サービスC及び通所型サービスCに関する実施要綱(外部サイトへリンク)
- 焼津市一般介護予防事業実施要綱(外部サイトへリンク)
様式
- 介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(PDF:64KB)(別ウインドウで開きます)
- 介護予防ケアマネジメント実施に係る様式
- 別添1_基本チェックリスト(PDF:470KB)(別ウインドウで開きます)
- 別添2_事業対象者再申請理由書(ワード:20KB)(別ウインドウで開きます)
- 別添3_ケアマネジメントB・C(エクセル:29KB)(別ウインドウで開きます)
- 別添4_ケアマネジメントA(ワード:120KB)(別ウインドウで開きます)
- 別添5_住民サービス利用等開始申告書(ケアマネジメントC用)(ワード:24KB)(別ウインドウで開きます)
- 別添6_興味・関心チェックシート(ワード:38KB)(別ウインドウで開きます)
- 別添7_二次アセスメントシート(エクセル:200KB)(別ウインドウで開きます)
- 別添8_総合事業利用届出書(委託のサービスA・C用)(ワード:18KB)(別ウインドウで開きます)
- 別添9_ころばない自信度チェック(サービスC用)(エクセル:14KB)(別ウインドウで開きます)
- 請求に関する様式
総合事業のサービスコード表
令和6年6月1日以降
令和6年4月1日以降
令和4年10月1日以降
令和4年4月1日以降
令和3年4月1日以降
- システム取込用CSVファイル(CSV:91KB)(別ウインドウで開きます)(令和4年2月25日訂正)
(※)令和3年4月1日から令和3年9月30日までは、介護予防訪問介護相当サービス、介護予防通所介護相当サービス、介護予防ケアマネジメントAについて、基本報酬の1000分の1の加算を必ず請求する必要があります。請求忘れのないようご注意ください。
(※)介護予防通所介護相当サービスの半日単価の設定については、令和3年6月1日からの施行となります。令和3年6月1日以降は、サービス提供時間が3~5時間の場合は半日単価のサービスコードをご使用ください。
令和元年10月1日以降
平成31年4月1日まで
平成31年3月まで
Q&A
- Q&A(平成28年12月6日版)(PDF:159KB)(別ウインドウで開きます)
- Q&A(平成29年8月1日版)(PDF:29KB)(別ウインドウで開きます)
- Q&A(令和6年8月1日版)(PDF:56KB)(別ウインドウで開きます)
給付制限について
焼津市では、総合事業のサービスについては給付制限を実施していません。具体的には、次のとおりです。
- 事業対象者が、総合事業のサービスを利用する場合、給付制限は適用されません。
- 給付制限中の要支援者が、総合事業のサービスのみを利用する場合、給付制限は適用されません。
- 給付制限中の要支援者が、総合事業のサービスと予防給付のサービス(介護予防福祉用具貸与等)を併用する場合、総合事業のサービスには給付制限は適用されませんが、予防給付のサービスには給付制限が適用されます。
月額包括報酬の日割り計算
月額包括報酬の日割り請求にかかる適用(PDF:88KB)(別ウインドウで開きます)
- この資料は、令和6年5月10日付け厚生労働省事務連絡「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(確定版)の一部訂正」(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)において提供されているものです。
災害に係る月額包括報酬の日割り計算について
被災等により、事業所が休業し、利用者に対して、計画に基づく適切な利用回数等のサービスが提供できなかった場合、月の総日数から休業期間(定期休業日を含む)を差し引いた日数分を算定対象としてください。
報酬の請求に当たっては、日額のサービスコードの単位数に、算定対象となる日数を乗じて、必要な単位数を算定してください。
- この取扱いは、令和6年8月28日付け厚生労働省事務連絡「令和6年台風10号による災害に係る介護報酬等の柔軟な取扱い(基準緩和等)について」(PDF:132KB)(別ウインドウで開きます)1.(10)を参考としています。
参考:説明会資料
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ページID:8793
ページ更新日:2024年11月8日