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介護予防・日常生活支援総合事業

このページは、主に事業所向けのページです

介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」と略記している部分があります)のうち、介護予防・生活支援サービス事業(要支援の認定を受けた方や、基本チェックリストで生活機能低下の基準に該当した方が利用できるサービス)に係る規則などについて掲載しています。

なお、利用者向けの説明については、「介護保険パンフレット」内の「地域支援事業(総合事業)」のページをご覧ください。

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事業所一覧

規則・要綱 

様式

総合事業のサービスコード表

令和6年6月1日以降

令和6年4月1日以降

令和4年10月1日以降

令和4年4月1日以降

令和3年4月1日以降

(※)令和3年4月1日から令和3年9月30日までは、介護予防訪問介護相当サービス、介護予防通所介護相当サービス、介護予防ケアマネジメントAについて、基本報酬の1000分の1の加算を必ず請求する必要があります。請求忘れのないようご注意ください。

(※)介護予防通所介護相当サービスの半日単価の設定については、令和3年6月1日からの施行となります。令和3年6月1日以降は、サービス提供時間が3~5時間の場合は半日単価のサービスコードをご使用ください。

令和元年10月1日以降

平成31年4月1日まで

平成31年3月まで

Q&A

給付制限について

焼津市では、総合事業のサービスについては給付制限を実施していません。具体的には、次のとおりです。

  1. 事業対象者が、総合事業のサービスを利用する場合、給付制限は適用されません。
  2. 給付制限中の要支援者が、総合事業のサービスのみを利用する場合、給付制限は適用されません。
  3. 給付制限中の要支援者が、総合事業のサービスと予防給付のサービス(介護予防福祉用具貸与等)を併用する場合、総合事業のサービスには給付制限は適用されませんが、予防給付のサービスには給付制限が適用されます。

月額包括報酬の日割り計算

月額包括報酬の日割り請求にかかる適用(PDF:88KB)(別ウインドウで開きます)

災害に係る月額包括報酬の日割り計算について

被災等により、事業所が休業し、利用者に対して、計画に基づく適切な利用回数等のサービスが提供できなかった場合、月の総日数から休業期間(定期休業日を含む)を差し引いた日数分を算定対象としてください。

報酬の請求に当たっては、日額のサービスコードの単位数に、算定対象となる日数を乗じて、必要な単位数を算定してください。

参考:説明会資料

このページの情報発信元

焼津市 健康福祉部 地域包括ケア推進課   地域包括ケア推進担当

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎3階)

電話番号:054-626-1219

ファクス番号:054-621-0034

ページID:8793

ページ更新日:2024年11月8日

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