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居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算について
特定事業所集中減算(令和6年度前期)の届出について
居宅介護支援費については、正当な理由なく、指定居宅介護支援事業所において前6月間に作成した居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護、通所介護、福祉用具貸与又は地域密着型通所介護のサービス(以下「訪問介護サービス等」といいます。)の提供総数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業者(法人)によって提供されたものの占める割合(以下「紹介率」といいます。)が80%を超えている場合、減算適用期間に当該事業所が実施する居宅介護支援のすべてについて、月200単位を所定単位数から減算することとなっています。
つきましては、焼津市で指定を受けている居宅介護支援事業所は、令和6年度前期における特定事業所集中減算について書類を作成し、届出及び保管をしてください。
判定期間
2024年3月1日から2024年8月31日まで
提出及び保管する書類について
次に掲げる書類を2部作成し、1部を下記提出先に提出し、1部を事業所で2年間保管してください。
提出が必要な事業所 | 提出書類 |
---|---|
全ての居宅介護支援事業所 | |
紹介率が80%を超えた場合で、正当な理由(届出書の「正当な理由」5または6に限ります。)がある居宅介護支援事業所 |
上記に加えて
|
具体的な紹介率の計算方法等については、Q&A(PDF:195KB)(別ウインドウで開きます)をご覧ください。その他ご不明な点は、お問い合わせください。
留意事項
- 紹介率が80%を超えた場合に正当な理由に該当するかどうかは、地域的な事情等も含め諸般の事情を総合的に勘案し、市が判断します。正当な理由があると認められない場合や挙証資料に不備がある場合は減算が適用されます。
- 利用者の希望が確認できる書類(挙証資料)の有効な日付については、次のとおり取り扱います。
- 新規に作成した居宅サービス計画の場合は、契約日から居宅サービス計画作成日の間のもの
- 更新・変更による居宅サービス計画作成の場合は、変更後の居宅サービス計画作成日から概ね2週間以内のもの
ただし、「利用者の希望が確認できる書類」については、紹介率が80%を超えていないことが確認できれば、必ずしも利用者全員分の確認書類の提出は求めません。
提出について
提出期限
2024年9月15日(日曜日)(郵送の場合は当日消印有効)
- 持参される場合は、2024年9月17日(火曜日)までにご提出ください。
提出方法
郵送、持参またはメール
提出先
- 〒425-8502 焼津市本町2丁目16番32号
- 焼津市役所本庁舎3階
- 健康福祉部地域包括ケア推進課事業者指導担当
- メールアドレス:choju@city.yaizu.lg.jp
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ページID:13438
ページ更新日:2024年8月14日