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指定有効期間が満了となる介護サービス事業所と指定の更新
指定有効期間が満了となる介護サービス事業所
令和6年度中(2024年4月1日から2025年3月31日まで)に指定の有効期間が満了となる介護サービス事業所は以下のとおりです。
指定有効期間の満了日以降も継続して運営するためには、指定の更新手続きが必要となります。指定の有効期限までに更新申請の手続きをされない場合、指定は失効しますのでご注意ください。
指定更新の手続きについて
指定有効期間満了日の2か月前から30日前までに、下記提出先へ必要書類を提出してください。(メール提出可)
受付期間
受付期間:指定有効期間満了日の2か月前から30日前までの間。
(例)
有効期間満了日 | 指定更新受付期間 |
---|---|
2024年9月30日の場合 | 2024年8月1日から2024年8月31日まで |
書類提出先
- 〒425-8502 焼津市本町2丁目16番32号(焼津市役所本庁舎3階)
- 地域包括ケア推進課 事業者指導担当
- メールアドレス:choju@city.yaizu.lg.jp
指定更新に必要な書類等
焼津市地域包括ケア推進課ホームページに指定更新に必要な書類等を掲載しています。
下記より対象事業等を選択していただきますと、詳細ページへ移動します。
このページの情報発信元
ページID:10772
ページ更新日:2024年3月4日