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指定有効期間が満了となる介護サービス事業所と指定の更新

指定有効期間が満了となる介護サービス事業所

令和6年度中(2024年4月1日から2025年3月31日まで)に指定の有効期間が満了となる介護サービス事業所は以下のとおりです。

指定有効期間の満了日以降も継続して運営するためには、指定の更新手続きが必要となります。指定の有効期限までに更新申請の手続きをされない場合、指定は失効しますのでご注意ください。

指定更新の手続きについて

指定有効期間満了日の2か月前から30日前までに、下記提出先へ必要書類を提出してください。(メール提出可)

受付期間

受付期間:指定有効期間満了日の2か月前から30日前までの間。

(例)

有効期間満了日 指定更新受付期間
2024年9月30日の場合 2024年8月1日から2024年8月31日まで

書類提出先

  • 〒425-8502 焼津市本町2丁目16番32号(焼津市役所本庁舎3階)
  • 地域包括ケア推進課 事業者指導担当
  • メールアドレス:choju@city.yaizu.lg.jp

指定更新に必要な書類等

焼津市地域包括ケア推進課ホームページに指定更新に必要な書類等を掲載しています。

下記より対象事業等を選択していただきますと、詳細ページへ移動します。

このページの情報発信元

焼津市 健康福祉部 地域包括ケア推進課   事業者指導担当

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎3階)

電話番号:054-625-7020

ファクス番号:054-621-0034

ページID:10772

ページ更新日:2024年3月4日

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