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介護保険に係る事故報告

介護保険サービス提供等により事故が発生した場合、介護保険法に基づいた基準により、保険者(市町村)、当該利用者の家族、ケアマネジャーに連絡をし、必要な措置を講じなければならないとされています。下記の報告の対象となる事故等が発生した場合には「事故報告書」を提出してください。

報告の対象となる事故

  1. 死亡に至った事故
  2. 医師(施設の勤務医、配置医を含む)の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故

申請書類ファイル

このページの情報発信元

焼津市 健康福祉部 介護保険課  

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎2階)

電話番号:054-626-1159

ファクス番号:054-626-2187

ページID:15197

ページ更新日:2024年1月30日

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