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介護保険に係る事故報告
介護保険サービス提供等により事故が発生した場合、介護保険法に基づいた基準により、保険者(市町村)、当該利用者の家族、ケアマネジャーに連絡をし、必要な措置を講じなければならないとされています。下記の報告の対象となる事故等が発生した場合には「事故報告書」を提出してください。
報告の対象となる事故
- 死亡に至った事故
- 医師(施設の勤務医、配置医を含む)の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故
申請書類ファイル
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ページID:15197
ページ更新日:2024年1月30日