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令和5年度焼津市認知症カフェ運営事業補助金

認知症の人が住み慣れた地域で安心して生活を続けることができる地域づくりの推進に向け、認知症の人の家族の介護負担軽減等のため、認知症の人やその家族、地域住民、専門職等が気軽に集うことのできる認知症カフェを運営する団体等に対し、補助金を交付します。

定義

この要綱において「認知症カフェ」とは、認知症及び軽度認知障害の人(以下「認知症の人」という。)とその家族、地域住民、専門職等が集い交流するために市内に設けられる場であって、次に掲げる条件を全て満たすものをいう。

  • 営利活動、政治的活動及び宗教的活動を目的としたものでないこと。
  • 認知症の人とその家族、地域住民等が気軽に利用できるよう配慮し、机、椅子等を配置していること。
  • 認知症の人とそれを支える人とがつながりを持つ機会を創出し、認知症の人の家族の介護負担の軽減等を図るために行うものであること。
  • 認知症カフェを運営する事業(以下「補助事業」という。)の期間として第5条に規定する交付申請で申請した期間(令和5年度中の期間に限る。以下「申請期間」という。)中、平均して1月当たり1回以上開催し、1回の開催時間が2時間以上であること。
  • 10人以上の人が同時に過ごすことができる十分な空間がある場を確保していること。
  • 認知症に関する専門的な相談に対応できる者(実務経験を有する医療、介護又は福祉の専門職に就いている者、キャラバン・メイト(静岡県キャラバン・メイト養成研修を修了した者をいう。)等)を毎回1人以上配置していること。

補助対象者

補助対象者は、認知症カフェを主催する者とする。

補助額等

補助額は、申請期間において補助事業に要した経費として実際に支出した額から寄附金その他の収入額を控除した額又は次の表により算出した補助対象経費の合計額のいずれか少ない額とする。ただし、クレジットカード決済、スマートフォンアプリ等を利用した決済その他特典が付与される決済手段により支払われた経費は、補助の対象としない。

補助対象経費

補助事業に係る報償費、委託料、印刷製本費、消耗品費、通信運搬費、使用料、賃借料、手数料、負担金、燃料費、光熱水費及び備品購入費(備品購入費にあっては、20,000円を限度とする。)

補助限度額

認知症カフェを初めて開催した日が令和3年3月31日以前の場合

令和5年4月から令和6年3月又は補助事業を中止し、若しくは廃止した日の属する月までの月数を12で除して得た数に、60,000円を乗じて得た額(1,000円未満の端数切捨て)

認知症カフェを初めて開催した日が令和3年4月1日以降の場合

令和5年4月又は同月後の補助事業を開始した日の属する月から令和6年3月又は補助事業を中止し、若しくは廃止した日の属する月までの月数を12で除して得た数に、120,000円を乗じて得た額(1,000円未満の端数切捨て)

このページの情報発信元

焼津市 健康福祉部 地域包括ケア推進課   地域包括ケア推進担当

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎3階)

電話番号:054-626-1219

ファクス番号:054-621-0034

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ページ更新日:2023年8月22日

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