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公害苦情相談及び公害紛争処理制度について
公害とは
環境基本法により、公害とは「事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずること」と定義されています。
苦情相談について
公害苦情相談をされるときには、以下の情報をお知らせください。職員が現地確認や指導等を行います。
- 相談者のお名前、住所、連絡先
※相談者が匿名であったり、発生場所がはっきりしないと、対応ができかねる場合があります。発生場所や苦情の原因が特定できないと、適切で迅速な対応ができず、場合によっては関係のない方まで巻き込んでしまう恐れがあります。
※相談者の了承がない限り、当課が相手方に相談者のお名前等を明かすことはありません。 - 公害の内容
- 発生源の名称、場所等
- 被害の内容、頻度、発生時期等
一般家庭からの騒音や悪臭について
一般家庭からの生活騒音・悪臭には、法律や条例による規制がありません。
それだけに、一人ひとりが普段から心がけて、必要以上の音等を出さないように注意することが大切です。
行政が対応することで、かえって相手方との関係や感情を悪化させてしまうこともあり、お互いの話し合いで解決することが基本になります。
まずは地域においてルールづくりをすることや、当事者間の話し合い、マンション等ならば管理者に相談するなどの方法をおすすめしています。
日ごろから注意を払うことと、より良い隣人関係を作ることがトラブルを減らすことにもつながると思われます。
問題が起きたら、感情的にならず、お互いに譲り合いの気持ちをもって話しあうことが大切です。
公害紛争処理制度について
公害をめぐる当事者間の対立が深刻な場合や損害賠償が問題に絡んでいる場合など、市役所の公害苦情相談で解決を図ることが出来ないときは、専門機関である国の公害等調整委員会や県の審査会による紛争解決を目指す制度があります。
この制度は、各分野の有識者が委員となった組織に依頼して、中立公平な立場で話し合いを進め紛争の解決を図るものです。
詳しくは下記ページをご覧下さい。
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ページID:12187
ページ更新日:2020年10月28日