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公害関連法及び県条例に基づく届出について
公害関連法で指定された設備を設置したり、作業する場合は、あらかじめ届出が必要です。
対象となる設備や作業は多岐にわたりますので、詳細は各種法律を確認いただくか、環境課までご連絡ください。
届出の提出方法
紙媒体での提出について
提出先は、焼津市役所環境課窓口(焼津市本町2丁目16-32)になります。届出は県知事あてと市長あてのものがあり、県知事あては3部、市長あては2部提出してください。
メールでの提出について
届出に係るデータをメールに添付し、環境課メール(kankyo@city.yaizu.lg.jp)に送付してください。
受付後、受付印を押印した控えのデータをメールにて返送します。
ふじのくに電子申請サービスでの提出について
県知事あての届出は「ふじのくに電子申請サービス」での提出が可能です。
詳細は県ホームページを確認の上、ご活用ください。
各種届出書等のオンライン提出について(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)
【対象の法律等】
- 大気汚染防止法
- 水質汚濁防止法
- ダイオキシン類対策特別措置法
- 特定工場における公害防止管理組織の整備に関する法律
- 静岡県生活環境の保全等に関する条例
問い合わせ先
中部健康福祉センター環境課(電話:054-644-9268)
- 大気(ボイラー・焼却炉等)に関すること
- 水質(食料品製造業で使用する原料処理施設等)に関すること
- 土壌汚染(一定規模以上の土地の形質変更等)に関すること
市役所環境課(電話:054-626-2153)
- 騒音(金属加工機械・冷凍機・空調機等)に関すること
- 振動(金属加工機械・圧縮機等)に関すること
- 悪臭(動物系飼肥料製造用施設等)に関すること