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公害関連法及び県条例に基づく届出について

公害関連法で指定された設備を設置したり、作業する場合は、あらかじめ届出が必要です。

対象となる設備や作業は多岐にわたりますので、詳細は各種法律を確認いただくか、環境課までご連絡ください。

届出の提出方法

紙媒体での提出について

提出先は、焼津市役所環境課窓口(焼津市本町2丁目16-32)になります。届出は県知事あてと市長あてのものがあり、県知事あては3部、市長あては2部提出してください。

メールでの提出について

届出に係るデータをメールに添付し、環境課メール(kankyo@city.yaizu.lg.jp)に送付してください。

受付後、受付印を押印した控えのデータをメールにて返送します。

ふじのくに電子申請サービスでの提出について

県知事あての届出は「ふじのくに電子申請サービス」での提出が可能です。

詳細は県ホームページを確認の上、ご活用ください。

各種届出書等のオンライン提出について(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)

【対象の法律等】

  • 大気汚染防止法
  • 水質汚濁防止法
  • ダイオキシン類対策特別措置法
  • 特定工場における公害防止管理組織の整備に関する法律
  • 静岡県生活環境の保全等に関する条例

問い合わせ先

中部健康福祉センター環境課(電話:054-644-9268)

  • 大気(ボイラー・焼却炉等)に関すること
  • 水質(食料品製造業で使用する原料処理施設等)に関すること
  • 土壌汚染(一定規模以上の土地の形質変更等)に関すること

市役所環境課(電話:054-626-2153)

  • 騒音(金属加工機械・冷凍機・空調機等)に関すること
  • 振動(金属加工機械・圧縮機等)に関すること
  • 悪臭(動物系飼肥料製造用施設等)に関すること

届出様式一覧

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