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水質汚濁防止法及び県条例に関する届出
水質汚濁防止法及び県条例に関する届出になります。
焼津市役所環境課(市役所本庁舎3階)へ3部提出してください。
水質汚濁に係る特定施設設置(使用、変更)届出書
届出対象
- 法律及び県条例で規制対象となっている機械を設置する場合
- 既届出済の内容を変更する場合(主に工場、事業所等経営者が届出対象)
届出書PDFファイル
届出上の備考
設置又は変更する60日前までに提出する
根拠条例など
水質汚濁防止法、静岡県生活環境の保全等に関する条例
水質汚濁に係る特定施設使用廃止届出書
届出対象
法律及び県条例で規制対象となっている機械を設置していて、それら機械の使用を止めた場合(主に工場、事業所等経営者が届出対象)
届出書PDFファイル
届出上の備考
廃止後、30日以内に提出する
根拠条例など
水質汚濁防止法、静岡県生活環境の保全等に関する条例
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ページID:15121
ページ更新日:2024年5月21日