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野外焼却について

屋外での焼却行為は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、例外および構造基準を満たした焼却炉での焼却を除き、原則禁止されています。

 野外焼却禁止の例外行為について

原則禁止されている野外焼却において、以下の行為については例外として扱われます。

(1)国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

河川管理者が河川管理を行うために行う伐採した草木等の焼却、海岸管理者が海岸の管理を行うための漂着物等の焼却など

(2)震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却

災害時や災害復旧時における木くず等の焼却、凍霜害防止のための稲わらの焼却、道路管理のために剪定した枝等の焼却など

(3)風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

どんと焼き等の地域の行事における不要となった門松、しめ縄等の焼却など

(4)農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

農業者が行う稲わら等の焼却、林業者が行う伐採した枝条等の焼却、漁業者が行う漁網に付着した海産物の焼却など

(5)たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

たき火、キャンプファイヤー等を行う際の木くず等の焼却など

例外行為に対する留意事項

例外行為であっても、周囲の住宅環境に影響を及ぼしている場合は、行政指導の対象となる場合があります。

 

 焼却炉の導入について

基準を満たしていない焼却炉は、不完全燃焼を起こしやすくダイオキシンが多く発生するため、使用できません。

設備要件を満たしているか等の判断は中部健康福祉センター環境課廃棄物班で行うことになります。ただし、当該設備が大気汚染防止法又はダイオキシン類対策特別措置法に係る特定施設である場合には、中部健康福祉センター環境課生活環境班の所管となります。

構造基準

  • 空気取入口及び煙突の先端以外から外気に燃焼ガスが漏れないこと
  • 燃焼ガスの温度が800℃以上の状態で廃棄物等を焼却できること
  • 燃焼に必要な量の空気の通風が行われること
  • 外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物等を燃焼室に投入することができること
  • 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること
  • 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること

焼却方法の基準

  • 煙突の先端以外から燃焼ガスを出さないこと
  • 煙突の先端から火炎または黒煙を出さないこと
  • 煙突から焼却灰及び未燃焼物を飛散させないこと

 不適切な焼却行為による煙害でお困りのときは…

環境課にご相談ください。

また、火災の危険があるときには、消防防災センター(054-623-1119)へご連絡ください。

このページの情報発信元

焼津市 市民環境部 環境課  

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎3階)

電話番号:054-626-2153

ファクス番号:054-626-2183

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ページ更新日:2021年4月1日

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