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特別弔慰金の支給
特別弔慰金は、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、節目の年に国として改めて弔意の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
第12回特別弔慰金
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日現在)戦没者等に係る公務扶助料や遺族年金などを受ける人がいない場合に次の順番による先順位のご遺族一人に支給します。
- 一 弔慰金の受給権者
- 二 戦没者等の子
- 三 戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母(4)兄弟姉妹
※ 戦没者等との生計関係の有無やご遺族の婚姻・養子縁組の状況によって順番が変わります。 - 四 上記一~三以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)
※ 戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた者に限ります。
支給内容
- 第十二回特別弔慰金国庫債券「い」号
- 27万5千円(5年償還の記名国債)(年額5万5千円)
請求期間
- 令和7年4月下旬~令和10 年3月31日の予定(※)請求期間は改正法の施行日から3年間です。
請求窓口
- 請求者の住所地を管轄する市区町村窓口
- 成年後見人等・相続人の場合は、その成年後見人等・相続人の住所地を管轄する市区町村が受付窓口になります。
- 単なる請求手続きの代理人(受任者)の場合は、請求者の住所地で受付けます。
- 前回の特別弔慰金を受給した人は、前回の裁定通知書をお持ちいただくとスムーズに進みます。
請求に必要な書類等
1.前回の特別弔慰金受給者(継続請求)が請求する場合
前回の受給者本人(配偶者以外)
- (1)請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書等)
- (2)請求書(地域福祉課に措置)
- (3)遺族の現況等申立書(地域福祉課に措置)
- (4)請求者の戸籍抄本(令和7年4月1日以降のもの)
前回の受給者本人(配偶者)
上記の(1)~(4)の書類に加えて
- (5)特別弔慰金失権事由非該当申立書(配偶者用もしくは被相続人用)
- (6)前回受給の特別弔慰金の基準日から令和7年3月31日の間の戸籍
2.継続請求で前回受給者以外が請求する場合
1の(1)~(4)の書類に加えて
- (7)戦没者死亡当時における戦没者と請求者との続柄を証する戸籍
- (8)先順位者がいないことを証する戸籍(前回よりも順位が下がる場合のみ)
- (9)戦没者の死亡時から令和7年3月31日の間の請求者の戸籍(3~6順位のみ)◎前回と同順位の請求者による請求の場合は不要
- (10)「生計関係申立書」及び「1年以上生計関係を有していたことがわかる資料」
(戦没者死亡時戸籍(7)等では同一生計とみなせない「その他三親等内親族」のみ)
3.新規に請求する場合(請求権はあったが請求していない者を含む)
1、2の書類に加えて
- (11)年金給付の受給権者がいないことを証する戸籍(配偶者、父母等の除籍)
4.その他、請求者の状況に応じて必要となる書類
成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人)が請求する場合
1~3のうち該当する書類に加えて
- (12)法務局の登記事項証明書等
相続人が請求する場合
1~3のうち該当する書類に加えて
(13)相続人であることを証する戸籍等
- ア 被相続人が基準日以降に死亡していることを確認できる戸籍
- イ 請求者(相続人)の請求時の戸籍
- ウ 相続人と被相続人との続柄がわかる戸籍
(※)改姓等をしている場合は、2項目(名と生年月日等)以上の一致でイ・ウに記載されているものが同一人であると確認
- エ 請求者より民法上先順位者がいないことが確認できる戸籍
外国居住のため代理人が請求する場合
1~3のうち該当する書類に加えて
- (14)委任状
請求者が高齢である等、市役所で手続きすることができない場合
1~3のうち該当する書類に加えて
- (14)委任状
受任者の本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカード等)を提示してください。
記載時の注意事項
黒色のボールペンで記載してください。消すことができる鉛筆やフリクションペンは使用できません。
特別弔慰金請求書
請求書には、バーコードがついているため、コピーして使うことはできません。
現況等申立書
前回受給者と今回請求者が同一で前回の現況等申立書のコピーを保管している場合、コピーに追記・署名して提出することができます。
遺族の氏名
- 戦没者死亡当時の三親等内親族の、令和7年4月1日現在の氏名及び生年月日を記載してください。
- 婚姻等で姓が変わった場合は、改正後の姓で記載してください。
続柄
- 戦没者からみた続柄を記載してください。・・・「妻」「子」「妹」など
遺族の令和7年3月31日までの状況
- 死亡等の年月日は必ず記入してください。
- 戦没者の妻が遺族外再婚により失権した場合も記入してください。
- 婚姻の場合、改氏婚かどうかわかるように記入してください。
- 失権事由の「離縁」は養子縁組の解除を指します。
戸籍書類
- 先順位者及び年金受給権者(父母・祖父母)の死亡について、国内最高齢者(男性:大正3年3月14 日、女性:明治42 年9月2日)より前の場合、戸籍の提出は不要です。
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ページ更新日:2025年4月1日