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【台風第15号】災害見舞金
暴風、豪雨、洪水、地震等異常な自然現象及び火災に遭われ、住居が被災した世帯に、被害の程度に応じて見舞金を交付しています。
対象
- 対象となるのは、住居の被害のみです。
(※)対象外の例:カーポート、倉庫、物置、ビニールハウス、車など
- 住居の全壊又は流出、半壊、床上浸水、屋根等の損壊による水損(暴風雨によるものに限る)の被害を受けた世帯の世帯主に対して見舞金を支給します。
支給額
被害の程度 | 見舞金の額 |
---|---|
1.住居の全壊又は流出(1世帯につき) | 100,000円 |
2.住居の半壊(1世帯につき) | 50,000円 |
3.住居の床上浸水(1世帯につき) | 20,000円 |
4.住居の屋根等の損壊による水損 (暴風雨によるものに限る。1世帯につき) |
20,000円 |
注意事項
- 暴風雨による屋根等(壁や窓含む)の損傷によって、雨漏りや雨の吹き込みが発生し、寝具やじゅうたん、家電製品等の家財道具、畳、襖等に被害があり、廃棄や修繕が必要となった状態。
- 屋根、瓦、外壁、雨どい等の損壊のみで住居内の水損被害がないものは対象外です。
- 被害の程度は、電話、現地確認等で調査する場合があります。
- 調査の結果、住居内の水損被害が認められない場合は、災害見舞金の支給対象外となることがあります。
火災被災者は個別に対応しますので、下記お問合せ先までご連絡ください。
申請方法
住居の全壊又は流出、半壊、床上浸水は、罹災証明書の発行申請をした後、申請をしてください。
(※)当申請は、災害義援金等の請求に兼用します。
(※)支給対象確認に必要となる世帯及び住宅の罹災情報を市所管課から市地域福祉課へ提供します。
災害見舞金申請フォームから申請
申請書に必要事項を記入し、郵送または窓口で申請
郵送の場合(〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32焼津市健康福祉部地域福祉課宛)
- 世帯主の本人確認書類(写し可)
- 災害見舞金申請書兼請求書
(※)本人確認書類は運転免許証など
窓口の場合(地域福祉課または大井川市民サービスセンターに提出)
- 世帯主の本人確認書類(写し可)
- 手続きする人の本人確認書類
- 災害見舞金申請書兼請求書
(※)本人確認書類は運転免許証など
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ページID:19041
ページ更新日:2025年9月30日