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り災証明書等について
り災証明書と被災届出証明書は、「焼津市罹災証明書等交付要綱」により交付しています。
り災証明書の種類
り災証明書等は地震や風水害などの災害により家屋やその他の物件が被害を受けたことを証明するものです。被害を受けた資産等によって交付できる証明書が異なります。
り災証明書
り災証明書は、住家の被害に関する証明書です。
被災届出証明書
被災届出証明書は、所有している非住家(住家以外の建物)やその他の物件(車両、償却資産)に対して被害の届出がされたことに関する証明書です。
(※)保険金請求には、証明書が不要な場合もありますので、加入している保険会社へご確認ください。
申請手順
- 課税課に備え付け又は下記の申請書に必要事項を記入し、課税課へ提出
- 申請後、必要に応じて市職員による調査
- 証明書を発行
申請時に必要なもの
被害状況のわかる写真をプリントアウトしてお持ちください。
すでに修繕が完了しており、被害当時の状況が分からない場合には、証明書を発行できない場合もありますのでご注意ください。
申請期限
災害発生時から6か月を経過すると証明書を発行できない場合もありますので、早めに申請をしてください。
申請書様式
り災証明書発行にかかる「自己判定方式」のご案内
り災証明書は、申請に基づき現地調査を行い被害の程度を認定して交付します。
被害が比較的軽微なものについては、申請者ご自身が撮影した写真に基づき、被害程度を認定する「自己判定方式」での申請を行うことができます。この場合、現地調査を省略できます。
「自己判定方式」は、次のいずれにも該当する場合に申請できます。
- 床下浸水であること
- 床下浸水であると分かる写真を添付できること
(※)「自己判定方式」によるり災証明書は、「準半壊に至らない(一部損壊)」の判定に限ります。
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ページID:13355
ページ更新日:2025年2月28日