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罹災証明書等について
罹災証明書と被災届出証明書は、「焼津市罹災証明書等交付要綱」により交付しています。
注意事項
- 片付けや修理の前に建物や車両などの被害状況を写真に撮って保存しておいてください。(車両の場合は、ナンバープレートと被害状況がわかる写真を撮ってください)
- 詳しくは内閣府のチラシ(PDF:91KB)(別ウインドウで開きます)をご確認ください。
申請書様式
証明書の種類
罹災証明書等は地震や風水害などの災害により家屋やその他の物件が被害を受けたことを証明するものです。被害を受けた資産等によって交付できる証明書が異なります。交付できる証明書は以下の2種類です。
- 罹災証明書…災害により生じた住家(注釈1)の被害について証明する書類です。
-
被災届出証明書…災害により生じた非住家(注釈2)その他の物件(注釈3)の被災した旨の届出があった場合にその届出があった事実について証明する書類です。
(※)保険金請求には、証明書が不要な場合もありますので、加入している保険会社へご確認ください。
留意事項
(注釈1)住家…現実に居住のために使用している建物(アパートなどは借家人が申請)
(注釈2)非住家…人が住んでいない店舗・工場・貸家(アパートなどは所有者が申請)、空き家等
(注釈3)その他の物件…建物の付属物(カーポート、門扉など)、車両、家財等
申請手順
- 課税課に備え付け又は上記の申請書に必要事項を記入し、課税課へ提出
- 申請後、必要に応じて市職員による調査
- 証明書を交付
必要書類
- 被害の状況がわかる写真
- 罹災(被災届出)証明書交付申請書(窓口での記入も可能。)
- 申請者本人の顔写真付き証明書(運転免許証など)
注意事項
- 写真は返却いたしかねます。
- 被害状況が確認できない場合は証明書が交付できません。
証明書の交付申請期間
災害発生の日から起算して6か月を経過する日までに交付申請をお願いします。
罹災証明書交付にかかる「自己判定方式」のご案内
罹災証明書は、申請に基づき現地調査を行い被害の程度を認定して交付します。
被害の程度が軽微(注釈4)であり、申請者ご自身が「準半壊に至らない(一部損壊)」という被害の程度に同意いただける場合、自己判定方式により罹災証明書を交付することができます。
写真にて判定を行い、現地調査を行いませんので比較的短期間で罹災証明書の交付が可能となります。
(※)「自己判定方式」による罹災証明書は、「準半壊に至らない(一部損壊)」の判定に限ります。
留意事項
(注釈4)被害の程度が軽微とされる例は以下のとおりです。
- 床下浸水
- 雨漏り
- 屋根・雨どい等の一部破損
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ページID:13355
ページ更新日:2026年4月1日