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令和6年度焼津市スタートアップ企業拠点開設支援事業費補助金

市では、新たな事業分野の開拓及び革新的な技術開発並びに新しい産業の創出により、市内産業の振興、産業基盤の強化及び雇用機会の創出を図るため、スタートアップ企業拠点開設支援事業を行うスタートアップ企業に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。

事業概要

事業概要は以下のとおりです。

定義

事業所

事業者がその事業の用に供するために設置する施設(土地又は建物を賃借して設置するものを含む。)をいう。

事業者

事業所を設置する法人及び個人事業主をいう。

スタートアップ企業

革新的な技術やビジネスモデルで世界に新しい価値を生み出しながら急成長を遂げる創業から5年以内の企業として市長が認めるものをいう。

従業員

事業所において週20h以上勤務し、申請時において事業者に3か月以上雇用されている者をいう。

スタートアップ企業拠点

スタートアップ企業が、その事業の拠点として焼津市内に新たに開設する事務所又は事業所をいう。

スタートアップ企業拠点開設支援事業

スタートアップ企業が、スタートアップ企業拠点を開設するために行う次に掲げる事業をいう。

施設整備事業

スタートアップ企業拠点となる建物の整備又は改修を行う事業

通信環境整備事業

スタートアップ企業拠点におけるインターネット回線契約に係る回線開設工事等を行う事業

什器・機器導入事業

スタートアップ企業拠点で使用する机、椅子等の什器及びパソコン、プリンタ、コピー機等の機器を導入する事業

補助対象経費

補助金交付決定の日から令和7年3月7日までに生じたスタートアップ企業拠点開設支援事業に要する別表に定める経費の額とします。ただし、クレジットカード決済、スマートフォンアプリ等を利用した決済その他特典が付与される決済手段により支払われるものを除きます。

補助対象事業者

補助の対象とする事業者は、次に掲げるいずれにも該当するものとします。

  1. 市内で起業又は創業を目指す者
  2. 新たに開設するスタートアップ企業拠点に従業員又は役員(個人事業主である者を含む。)を2人以上置く事業者であること。
  3. 過去に虚偽その他の不正な手段により国、地方公共団体等から補助金等の交付の決定を受けていないこと。
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項及び第6項から第11項までに規定する営業又は公序良俗に反する営業を行うものでないこと。
  5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団その他反社会的勢力(以下「暴力団等」という。」)又は暴力団等と関係を有する者でないこと。
  6. 宗教活動又は政治を主たる目的としている者ではないこと。

補助金の額等

上限250万円(対象経費の2分の1以内)

交付の申請

提出書類(各1部)    

  • 交付申請書(第1号様式)
  • 事業計画書(第2号様式)
  • 収支予算書
  • 施設の平面図
  • 見積書又はその写し
  • 申請者が法人の場合にあっては登記事項証明書、個人事業者の場合にあっては個人事業の開業届出書の写し又は住民票の写し
  • 土地、建物が賃借による際は、改修の権原を有することを証する書類(施工承諾書等)
  • 従業員名簿
  • その他市長が必要と認める書類

補助金交付手続きの流れ

  1. 事前相談
  2. 交付申請(着手前)
  3. 書類審査及び交付決定
  4. 実績報告
  5. 書類審査、現地確認及び交付確定
  6. 補助金請求手続き

要綱

令和6年度焼津市スタートアップ企業拠点開設支援事業費補助金交付要網(PDF:285KB)(別ウインドウで開きます)

申請様式

申請方法

まずは商工観光課商工政策担当へご相談ください。

共通事項

  • 申請にあたっては、必ず要綱をご確認ください。
  • 予算には限りがありますのでご了承ください。
  • 必ず事前にご確認ください。

このページの情報発信元

焼津市 経済部 商工観光課  

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16番32号(市役所本庁舎6階)

電話番号:054-626-1175

ファクス番号:054-626-2194

ページID:18870

ページ更新日:2024年7月23日

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