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【受付終了】中心市街地の空き店舗への出店に対し、家賃を助成します(家賃補助)
市では、中心市街地の空き店舗または空き店舗用地を有効活用し、中心市街地の活性化を図るため、中心市街地空き店舗利活用事業を実施する者に対し、補助金を交付します。
予算には限りがあります。必ず事前にご相談ください。
補助金の概要
補助対象者
次のいずれにも該当する者
- 中心市街地における空き店舗または空き店舗用地を賃借する者であること
- 空き店舗または空き店舗用地の所有者と同一世帯に属する者または生計を一にする者でないこと
- 令和6年度内に営業を開始しようとする者であること
- 空き店舗または空き店舗用地の賃貸借契約の締結日から起算して6か月以内に営業を開始しようとする者であること
- 営業開始から2年以上事業を継続しようとする者であること
- 1日に6時間以上かつ1週間に5日以上営業しようとする者であること
- 中心市街地において既に小売業、サービス業、飲食業等を営んでいる者で、移転して営業しようとするものでないこと
- 小売業、サービス業、飲食業等(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条(第13項第4号を除く。)に規定する営業を除く。以下同じ。)を空き店舗または空き店舗用地において営業しようとする者であること
- 営業に当たり法令で定める必要な許認可を得ていること
- 交付申請をした日以前に納期限が到来した市税を完納している者又はその徴収猶予を受けている者であること
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員並びにこれらの者に準ずる反社会的団体及びその構成員でないこと
補助対象区域
焼津市中心市街地活性化基本計画に定める中心市街地活性化区域内(赤線枠内)
補助の対象
中心市街地空き店舗利活用事業に要する経費のうち、営業を開始した月分から12か月を限度とした令和6年度の月分の空き店舗又は空き店舗用地の賃借料(敷金及び礼金を除く)
補助金の額等
上記に掲げる経費の3分の2以内とし、1か月分の家賃等につき補助金額40,000円を限度とする
申請方法
提出期限:営業開始日の属する月の末日または令和7年3月7日のいずれか早い日まで。
申請は、所定の様式に必要事項を記入し、商工観光課へ提出してください。
(様式は下記からダウンロードできます)
要綱・様式
詳しくは下記の要綱をご覧ください。申し込みは下記の様式を使用してください。
令和6年度焼津市中心市街地空き店舗利活用事業補助金交付要綱(PDF:1,591KB)(別ウインドウで開きます)
交付申請書類
- 補助要件チェックリスト(PDF:87KB)(別ウインドウで開きます)
- 交付申請書(第1号様式)
- 事業計画書(第1号様式別紙)
- 収支予算書(第2号様式)
- 営業を開始した日が確認できる書類
- 家賃等に関する契約書の写し
- 住民票(申請者が個人の場合)
- 定款又はこれに準ずるもの(申請者が団体・法人の場合)
実績報告書類
- 実績報告書(第4号様式)
- 事業実績書(第1号様式別紙)
- 収支決算書(第2号様式)
- 家賃等を支払ったことがわかる書類又はその写し(領収書等)
請求書類
その他様式
- 変更承認申請書(第3号様式)
- 概算払請求書(第6号様式)
- 資金状況調べ(第7号様式)
このページの情報発信元
ページID:8163
ページ更新日:2024年11月20日