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焼津駅前拠点エリアにおける店舗の出店に対し、店舗新築費または空き店舗分離改修費を補助します
市では当該区域の活性化を図るため、焼津駅前拠点エリア(栄町1丁目から4丁目の市が定めた範囲)において、小売店や飲食店などの店舗新築費または住居一体となった空き店舗の共用部分の分離工事を行い賃貸物件として貸し出す場合の工事費用の一部を補助します。
予算には限りがあります。必ず事前にご相談ください。
補助対象者
次の各号の区分に応じて定める要件のいずれにも該当する個人又は団体とする。
店舗新築事業
新築する店舗において補助対象者自らが小売店、飲食店等を行う場合
- 新築店舗の所有者
- 令和6年度内に営業を開始しようとする者
- 新築する店舗において営業開始から10年以上事業を継続しようとする者
- 1日に6時間以上(午前9時から午後6時の間に3時間以上)かつ1週間に5日以上営業しようとする者
- 小売業や飲食業などを営業しようとする者(風営法第2条(第13項第4号を除く)に規定する営業を除く)
- 営業に当たり法令で必要な許認可を得ている者
補助対象者が新築する店舗において他人に小売店、飲食店等を営ませる場合
- 新築店舗の所有者
- 新築する店舗において営業開始から10年以上事業(小売店、飲食店等を営ませる)を継続しようとする者
- 新築する店舗において営業を営む者に対し、次に掲げる条件を誓約させることができる者
(ア) 新築した店舗における営業の開始から2年以上事業を継続すること。
(イ) 新築した店舗において1日に6時間以上(午前9時から午後6時の間に3時間以上)かつ1週間に5日以上営業するものであること。
(ウ) 営業に当たり法令で定める必要な許認可を得ていること。
(エ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員並びにこれらの者に準ずる反社会的団体及びその構成員でないこと。
空き店舗分離事業
- 空き店舗等の所有者
- 令和6年度内に空き店舗分離事業の完了を見込める者
- 改修後入居者を募集することが可能な者
- 工事後1年以内に小売業や飲食業などを営業しようとする者(風営法第2条(第13項第4号を除く)に規定する営業を除く)の入居を見込めること
- 入居者と同一世帯に属する者又は生計を一にする者でないこと
- 空き店舗分離事業完了後、10年以上当該物件の貸し出し事業を継続しようとする者
共通
- 市税を完納している者
- 法で規定する暴力団、暴力団員、これらの者に準ずる反社会的団体及びその構成員でない者
- 国、県及び市の補助金又は助成を受けていないもの
- 市内事業者に施工を依頼して実施するもの
補助対象区域
栄町1丁目から栄町4丁目(市が定めた範囲)
補助金の額等
店舗新築事業、空き店舗分離事業とも限度額500万円(対象経費の2分の1以内。国、県及び市の補助または助成を受けている経費は対象外。)
補助対象経費
店舗新築事業
自ら小売店、飲食店等を営み、または他人に営ませるための店舗新築工事に要する経費(新築される店舗が店舗併用住宅である場合は店舗部分に相当する額に限る。)
空き店舗分離事業
店舗部分と住宅部分の共用部分の分離に必要な改修工事及び分離に伴って行う店舗部分の内外装などの改修工事に要する経費
交付申請書等提出期限
店舗新築事業、空き店舗分離事業とも工事着工日または令和7年3月7日のいずれか早い日まで
補助金交付手続きの流れ
- 事前相談
- 交付申請(工事着工前)
- 書類審査及び交付決定
- 実績報告
- 書類審査、現地確認及び交付確定
- 補助金請求手続き
要綱
令和6年度焼津駅前拠点エリア活性化事業費補助金交付要綱(PDF:333KB)(別ウインドウで開きます)
申請方法
申請書を提出する前に、まずは商工観光課へご相談ください。
共通事項
- 申請にあたっては、必ず要綱をご確認ください。
- 予算には限りがありますのでご了承ください。
- 必ず事前にご確認ください。
このページの情報発信元
ページID:13085
ページ更新日:2024年5月31日