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焼津駅前拠点エリアにおける店舗の出店に対し、店舗新築費または空き店舗改修費を補助します
市では当該区域の活性化を図るため、焼津駅前拠点エリア(栄町1丁目から4丁目の市が定めた範囲)において、飲食店及び生鮮食品の小売業の店舗新築費または住居一体となった空き店舗の共用部分の分離工事を行い賃貸物件として貸し出す場合の工事費用の一部を補助します。
予算には限りがあります。必ず事前にご相談ください。
補助対象者
次の各号のいずれにも該当する個人又は団体とする。
店舗新築事業
- 新築店舗の所有者
- 令和5年度内に営業を開始しようとする者
- 営業開始から2年以上事業を継続しようとする者
- 1日に6時間以上(午前9時から午後6時の間に3時間以上)かつ1週間に5日以上営業しようとする者
- 飲食業及び、小売業(生鮮食品を扱う店舗)を営業しようとする者(風営法第2条(第13項第4号を除く)に規定する営業を除く)
空き店舗分離事業
- 空き店舗等の所有者
- 改修後入居者を募集することが可能な者
- 工事後1年以内に飲食業及び、小売業(生鮮食品を扱う店舗)を営業しようとする者(風営法第2条(第13項第4号を除く)に規定する営業を除く)の入居を見込めること
共通
- 市税を完納している者
- 法で規定する暴力団、暴力団員、これらの者に準ずる反社会的団体及びその構成員でない者
- 国、県及び市の補助金又は助成を受けていないもの
- 市内事業者に施工を依頼して実施するもの
補助対象区域
栄町1丁目から栄町4丁目(市が定めた範囲)
補助金の額等
店舗新築事業、空き店舗分離事業とも限度額500万円(対象経費の2分の1以内。国、県及び市の補助または助成を受けている経費は対象外。)
補助対象経費
店舗新築事業
店舗新築工事に要する経費
空き店舗分離事業
店舗部分と住宅部分を分離する工事に要する経費
交付申請書等提出期限
店舗新築事業、空き店舗分離事業とも工事着工日または令和6年3月8日のいずれか早い日まで
補助金交付手続きの流れ
- 事前相談
- 交付申請(工事着工前)
- 書類審査及び交付決定
- 実績報告
- 書類審査、現地確認及び交付確定
- 補助金請求手続き
要綱
令和5年度焼津駅前拠点エリア活性化事業費補助金交付要綱(PDF:387KB)
申請方法
申請書を提出する前に、まずは商工観光課へご相談ください。
共通事項
- 申請にあたっては、必ず要綱をご確認ください。
- 予算には限りがありますのでご了承ください。
- 必ず事前にご確認ください。
このページの情報発信元
ページID:13085
ページ更新日:2023年4月25日