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中心市街地活性化支援事業費補助金(改修費補助)について
市では、国の地方創生臨時交付金(補正予算)を活用し、物価高騰の影響に伴うオフィス、飲食店等の開業コスト高騰に対応するため、空き店舗等の改修費の一部を中心市街地の空き店舗等を有効活用し、店舗等改修事業を実施する者に対し、補助金を交付します。
現在は申込みが予算限度額に達したため、新規の申し込みを受け付けておりません。
補助金の概要
補助対象者
次の各号のいずれにも該当する個人又は団体とする。
- 空き店舗等の所有者、入居者又は入居予定者であること
- 中心市街地活性化支援事業を実施することについて、空き店舗等の所有者の承諾を得た者であること
- 営業開始から5年以上事業を継続しようとする者であること
- 製造業、卸売業、小売業、サービス業、飲食業等(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条(第13項第4号を除く。)に規定する営業を除く。以下同じ。)を空き店舗等において営業しようとする者であること
- 空き店舗等で開始する事業について、法令で定める必要な許認可を得ていること
- 交付申請をした日以前に納期限が到来した市税を完納している者又はその徴収猶予を受けている者であること
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員並びにこれらの者に準ずる反社会的団体及びその構成員でないこと
補助対象区域
焼津市中心市街地活性化基本計画に定める中心市街地活性化区域内(赤線枠内)
補助の対象
次に掲げる要件の全てに該当する改修に要するものとする。
- 補助の対象となる空き店舗等に対して行う内外装の改修工事に要するもの
- 国、県及び市の補助金又は助成を受けていないもの
補助金の額等
- 補助対象経費の2分の1以内の額(1,000円未満の端数が生じたときは、その端数金額は切り捨てる。)とし、300万円を限度とする。
申請方法
提出期限:改修工事の着工日、賃貸借契約若しくは売買契約の締結日から起算して6か月以内又は2025年(令和7年)2月28日のいずれか早い日まで。
申請は、所定の様式に必要事項を記入し、商工観光課へ提出してください。
(様式は下記からダウンロードできます)
工事着工前に必ずご相談ください。
要綱・様式
令和5年度焼津市中心市街地活性化支援事業費補助金要綱(PDF:628KB)(別ウインドウで開きます)
交付申請書類
- 交付申請書(第1号様式)
- 事業計画書(第1号様式別紙)
- 収支予算書(第2号様式)
- 改修許可報告書(第3号様式)
- 賃貸借契約書若しくは転貸借契約書又は売買契約書の写し
- 住民票(申請者が個人の場合)
- 定款又はこれに準ずるもの(申請者が団体・法人の場合)
- 空き店舗等の登記簿謄本
- 見積書の写し(2業者以上)
- 改修する箇所の見取り図
- 備品台帳(様式は自由)
- 改修する箇所の写真
実績報告書類
- 実績報告書(第5号様式)
- 事業実績書(第1号様式別紙)
- 収支決算書(第2号様式)
- 領収書又はその写し
- 改修の費用明細書(見積書、領収書又はその写しに記載されている場合は不要)
- 改修した個所の写真
請求書類
その他様式
- 変更承認申請書(第4号様式)
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ページID:18356
ページ更新日:2024年3月8日