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【受付終了】中心市街地の空き店舗への出店に対し、改修費を助成します(改修費補助)
市では、中心市街地の空き店舗などを有効活用し、中心市街地の活性化を図るため、中心市街地空き店舗等改修事業を実施する者に対し、補助金を交付します。
予算には限りがあります。必ず事前にご相談ください。
補助金の概要
補助対象者
次の各号のいずれにも該当する個人または団体とする。
- 空き店舗などの所有者、入居者または入居予定者であること
- 中心市街地空き店舗等改修事業を実施することについて、空き店舗などの所有者の承諾を得た者であること
- 令和6年度内に営業を開始しようとする者であること
- 営業開始から2年以上事業を継続しようとする者であること
- 1日に6時間以上かつ1週間に5日以上営業しようとする者であること
- 中心市街地において既に小売業、サービス業、飲食業等を営んでいる者で、移転して営業しようとするものでないこと
- 小売業、サービス業、飲食業等(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条(第13項第4号を除く。)に規定する営業を除く。以下同じ。)を空き店舗などにおいて営業しようとする者であること
- 営業に当たり法令で定める必要な許認可を得ていること
- 交付申請をした日以前に納期限が到来した市税を完納している者又はその徴収猶予を受けている者であること
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員並びにこれらの者に準ずる反社会的団体及びその構成員でないこと
補助対象区域
焼津市中心市街地活性化基本計画に定める中心市街地活性化区域内(赤線枠内)
補助の対象
次に掲げる要件の全てに該当する改修に要するものとする。
- 補助の対象となる空き店舗などに対して行う内外装の改修工事に要するもの
- 国、県及び市の補助金または助成を受けていないもの
- 市内に事業所を有する事業者に施工を依頼して実施するもの
補助金の額等
- 補助対象経費の2分の1以内の額(1,000円未満の端数が生じたときは、その端数金額は切り捨てる。)とし、500,000円を限度とする。
申請方法
提出期限:改修工事の着工日、賃貸借契約若しくは売買契約の締結日から起算して6か月以内又は2025年(令和7年)3月10日のいずれか早い日まで。
申請は、所定の様式に必要事項を記入し、商工観光課へ提出してください。
(様式は下記からダウンロードできます)
工事着工前に必ずご相談ください。
要綱・様式
令和6年度焼津市中心市街地空き店舗等改修事業費補助金要綱(PDF:1,604KB)(別ウインドウで開きます)
交付申請書類
- 補助要件チェックリスト(PDF:104KB)(別ウインドウで開きます)
- 交付申請書(第1号様式)
- 事業計画書(第1号様式別紙)
- 収支予算書(第2号様式)
- 改修許可報告書(第3号様式)(申請者が入居者または入居予定者である場合に限る)
- 賃貸借契約書又は売買契約書の写し
- 住民票(申請者が個人の場合)
- 定款又はこれに準ずるもの(申請者が団体・法人の場合)
- 空き店舗等の登記簿謄本(申請者が入居者又は入居予定者である場合に限る)
- 見積書の写し(2業者以上)
- 改修する箇所の見取り図
実績報告書類
- 実績報告書(第5号様式)
- 事業実績書(第1号様式別紙)
- 収支決算書(第2号様式)
- 改修の費用明細書(見積書・領収書又はその写しに記載されている場合は不要)
- 領収書又はその写し
- 改修した個所の写真
請求書類
その他様式
- 変更承認申請書(第4号様式)
- 概算払請求書(第7号様式)
- 資金状況調べ(第8号様式)
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ページID:9041
ページ更新日:2024年11月20日