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焼津市事業承継支援事業補助金
焼津市事業承継支援事業補助金
焼津市では、後継者が不在の市内中小企業者等による円滑な事業承継の推進を支援することにより、技術及びサービス並びに雇用の喪失を防止し、地域産業の振興及び発展を図るため、事業承継支援事業を実施する事業者に対して、補助金を交付します。
補助対象者
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者で、次のいずれにも該当するものとする。
- 市内に事業所(事務所、店舗等を含む。)を有すること。
- 市区町村税の滞納がないこと。
- 会社成立から30年経過していること。
- 事業を営む者のいずれもが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員並びにこれらの者に準ずる反社会的団体及びその構成員でないこと。
- 政治団体又は宗教上の組織若しくは団体でないこと。
- 市長がこの要綱に基づく補助が適当でないと認めたものでないこと。
補助対象事業および補助対象経費
2025年4月1日以降に生じた事業承継に要する経費のうち下表に掲げるものとする。なお、クレジットカードの使用その他のキャッシュレスの手段により支払い、当該支払を行った者に特典が付与された場合又は補助対象経費の支払を現金で行い、当該支払を行った者に特典が付与された場合は、その支払をした経費は、補助の対象としない。ただし、当該支払経費に付与された特典を現金に換算することができる場合は、換算した金額に相当する額を当該支払経費から減額し、減額した残額に限り、補助の対象とすることができる。
費目 | 備考 |
---|---|
事業承継を契機とした設備投資に係る経費 |
事業承継を契機とし、市内中小企業者等が負担する次に掲げる経費とする。ただし、新規設備の導入に伴う既存設備の解体、処分又は廃棄に係る経費は、補助の対象としない。 1機械又は装置の購入に要する経費 2器具又は備品の購入に要する経費 3機械又は装置の輸送に要する経費 4機械又は装置の設置に要する経費 5内装・外装工事に伴う既存設備の改修に要する経費 |
事業承継の戦略策定に係る経費 |
初期診断、課題分析、コンサルティング、事業承継計画の作成及び企業価値の算出に係る経費とする。 |
事業承継を契機とし、又は事業承継を目的として従業員の雇用を維持する経費 | 事業承継を契機とし、又は事業承継を目的として既存事業を継続発展・多角化させるために雇用することが必要な従業員に対し支払う給料、報酬等の人件費(各種手当に相当する額を除き、30万円を上限とする。)とする。ただし、雇用する従業員が、事業承継事業を行う経営者の1親等以内の親族である場合は、補助の対象としない。 |
補助率および補助限度額
補助対象経費の区分 | 補助率 | 備考 |
---|---|---|
水産加工業に係る事業承継事業 |
3分の2以内(の額) 上限300万円 |
補助額に1,000円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額とする。 |
上記以外の事業承継事業 |
3分の2以内(の額) 上限200万円 |
申請方法
交付申請書、事業計画書、収支予算書、誓約書、設備導入及び改修に係る経費の見積書又はその写し、登記事項証明書、事業承継確認書を商工観光課まで提出
事前にご相談ください。
申請期間
2026年3月6日(金曜日)必着
要綱、申請書等様式
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ページID:14676
ページ更新日:2025年9月5日