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【台風第15号】住家の応急修理制度
台風第15号により被災された皆様に対しまして、謹んでお見舞い申し上げます。
今回の災害により住家に被害を受けた皆様へ、災害救助法に基づく応急修理制度をご案内します。
応急修理制度について
被災した住家に対し、居住のために必要な最小限度の部分を次のような応急的な修理を行うことで、被災者が引き続き元の住家に住むことができるように支援する制度です。
制度を利用するにあたり次の点にご注意ください。
- 必ず被災状況の写真が必要になります。修理を行う前に被災状況を撮影し、修理中、修理後の撮影もお願いします。
- 修理費用は市が修理業者に対して限度額までを直接支払う制度となっています。修理費用を修理業者に支払いを済ませてしまうと、原則、この制度を利用できなくなります。
- すでに工事の手続きを始めた方は、至急、建築住宅課にご連絡ください。
住宅の被害の拡大を防止するための緊急の修理(被災した住宅の緊急修理)
住家が半壊又はこれ準ずる程度(準半壊)の損傷を受け、雨水の浸入等を放置すれば住家の被害が拡大するおそれがある屋根、外壁、建具(玄関、窓やサッシ等)の必要な部分に対してブルーシートの展張などを行い、被災直後の降雨によって住宅の被害が拡大しないようにするもの。
対象者
住家が半壊又は準半壊の損傷を受け、雨水の浸入等を放置すれば住家の被害が拡大するおそれのある方。
- 「準半壊以上(相当)」の判断は、職員による現場確認又は被害を受けた方が持参した写真で判断します。
- 住家が対象となります。物置、倉庫や駐車場等は対象となりません。
緊急修理の範囲
住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理が必要な部分で、合成樹脂シート、ロープ、土のう等を用いて行う、次のような修理などが支援の対象となります。
- 屋根等に被害を受け、雨漏り又は雨漏りのおそれがある住家へのブルーシートの展張
- 損傷を受けた住家の外壁や窓ガラスへのブルーシートの展張やベニヤ板による簡易補修による風雨の浸入の防御
- アパートやマンション等の外壁材(タイルやモルタル等)の剥落に伴う落下防止ネットの展張(損傷した住宅前を歩行する方々への安全確保(二次災害防止)のため)
期間
災害発生の日から10日以内に完了すること
支援内容
- ブルーシート、ロープ、土のう等の資材の現物給付
- 修理業者・団体によるブルーシートの展張等の修理の提供(限度額53,900円)
注意点
- 焼津市から提供した資材のみで、自ら行う場合又はNPO団体、ボランティア、消防団等の協力を得て施工する場合は、現物給付のみです。
- 建設団体・企業に修理を依頼する場合は、資材費及び修理に要する労務費及び修理に係る事務費等一切の経費が対象です。ただし、焼津市等から提供された資材を使用する場合はこの資材費は除かれます。
- 限度額を超える場合は自己負担になります。
手続きの流れ
- 被害の状況の分かる写真(施工前、施工後)を撮影してください(スマートフォンにより撮影した写真でも構いません)。なお、近影だけでなく遠影もあったほうが判断しやすくなります。
- 支援の対象になるか職員が判断しますので、写真をお見せください。写真で判断がつかない場合は現地調査を行います。支援の対象となった場合の手続きは次のとおりになります。
- 必要な申込書類(様式第1号と第1号の2)を提出してください。
- 自ら修理業者に依頼した場合は、修理業者の見積書を添付してください
- 資材を提供を既に受けている場合は、受領書(様式第2号)を添付してください
- 自ら修理業者に依頼していない場合は、市から指定する業者か名簿にある業者から選んでいただきます。この場合、市から修理業者に発注を行います。
- 修理業者が緊急修理を実施します。
- 修理業者から市に業務完了報告及び請求が来ます。
- 修理業者の支払いして完了です。
申込書類
- 住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理に関する申込書(様式第1号)(ワード:24KB)(別ウインドウで開きます)
- 住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理に関する申込書(様式第1号)(PDF:56KB)(別ウインドウで開きます)
- 被災状況報告書(様式第1号の2)(ワード:21KB)(別ウインドウで開きます)
- 被災状況報告書(様式第1号の2)(PDF:12KB)(別ウインドウで開きます)
- 受領書(様式第2号)(ワード:21KB)(別ウインドウで開きます)
- 受領書(様式第2号)(PDF:24KB)(別ウインドウで開きます)
- 工事完了報告書(様式第5号)(ワード:21KB)(別ウインドウで開きます)
- 工事完了報告書(様式第5号)(PDF:20KB)(別ウインドウで開きます)
- 緊急の修理(修理前・修理後)の施工写真(ワード:146KB)(別ウインドウで開きます)
- 緊急の修理(修理前・修理後)の施工写真(様式第5号の2)(PDF:460KB)(別ウインドウで開きます)
その他
過去の被災地では、災害に便乗した悪質な施工業者による、高齢者を狙ったなずさんな工事や高額な費用請求などが発生したとの報告があります。
焼津市では訪問による修理工事の契約等を行っていませんので、まずは、焼津市へご相談ください。
申込受付
令和7年9月8日(月曜日)から建築住宅課(市役所本庁舎5階)で随時受付
時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(※)受付終了期日は決まり次第お知らせします。
日常生活に必要な最小限度の部分の修理(被災した住宅の応急修理)
住家が半壊又はこれに準ずる程度(準半壊)の損傷を受け、自らの資力では応急修理をすることができない方又は大規模な補修を行わなければ居住が困難である程度に住家が半壊(大規模半壊)した方に対して居室、炊事場、便所等日常生活に必要な最低限度の修理を行うことで、引き続き元の住家で日常生活を営むことができるようにするもの。
対象者
次のいずれかの方(被害の程度は、市が発行する「り災証明」でご確認ください。)
- 半壊又は準半壊の住家被害を受け、自らの資力では応急修理をすることができない方
- 大規模半壊の住家被害を受けた方
応急修理の範囲
居室、炊事場、便所等日常生活に必要欠くことのできない部分及び屋根等の基本部分であって、応急的に修理を行うことが適当な箇所になります。
- 台風第15号による被害と直接関係のある修理のみが対象です
- 内装に関するものは原則対象としていません
- 家具・家電製品は対象となりません
期間
災害の発生の日から3月以内に完了すること
支援内容
日常生活に必要な最小限度の部分の修理に要する費用で、被害の程度によって限度額は次のとおりとなります。
(※)対象とならない部分や限度額を超える場合は自己負担となります。
(※)2世帯以上で通常の1戸の住宅に居住していた場合は、原則として1戸とします。世帯・生計が別で、それぞれが独立した住戸を形成している場合は、個別に申請できます。
準半壊
一世帯当たり限度額358,000円
半壊、中規模半壊、大規模半壊
一世帯当たり限度額739,000円
手続きの流れ
- 焼津市建築住宅課へ申込後、申込者が指定修理業者リストから修理業者を指名し、見積りを依頼します。
- 指名された修理業者は、見積書を作成し焼津市建築住宅課に提出します。
- 焼津市は、見積り審査後に修理業者へ修理を依頼します。
- 修理業者は、修理を行い市へ完了報告書を提出します。
- 市から直接業者へ修理経費を支払います。
住宅の応急修理の手続き及び流れ(PDF:1,732KB)(別ウインドウで開きます)
写真の撮影
修理を行う箇所について被害状況がわかるように写真を撮影する必要があります。
撮影に当たっての留意点等は次のとおりです。
外観(壁、玄関、窓、屋根など)の亀裂、剥がれ、歪みなど
- 浸水高が分かるようにメジャー等で高さが分かるように撮影しましょう
- 破損状況を箇所別に撮影しましょう
室内(床板、扉、壁など)のめくれ、反り、腐食、脱落など
- 被災した部屋ごとの全景写真を撮影しましょう
- 破損状況を箇所別に撮影しましょう
設備(キッチン、トイレ、浴槽、給湯器など)の破損、故障など
- 破損箇所・故障箇所が分かるように撮影しましょう
- 設備の型番・型式等が分かる写真も併せて撮影しましょう
(※)工事の修理中、修理後の写真も必要となります。修理業者に撮影を依頼してください。
申込書類
準備ができ次第掲載します。
その他
修理完了後は、修理を行ったすべての写真(施工前、施工中、施工後)の添付が必要となりますのでご注意ください。
ご不明な点は次の添付ファイルをご確認ください。それでも不明な場合は建築住宅課までご連絡ください。
申込受付
現時点では受付開始していません。準備でき次第お知らせします。
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ページID:20156
ページ更新日:2025年9月8日