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【台風第15号】建築基準法の制限緩和

台風第15号により被災された皆様に対しまして、謹んでお見舞い申し上げます。

今回の災害により建物に被害を受けた皆様へ、建築基準法に基づく制限緩和についてご案内します。

建築基準法の概要

屋根や外壁などの修繕又は模様替えを行う際、建築基準法に定める基準を満足する必要があり、また、工事の着手前に建築確認申請の手続きが必要となる場合があります。しかし、非常災害が発生した場合、その区域内においては、災害により破損した建築物の応急の修繕について、建築基準法令の規定を適用しないこととされています。

制限の緩和

令和7年9月5日「令和7年台風第15号」により破損した、市内の建築物の応急修繕については、建築基準法令の規定を適用しません。

  • 引続き、応急修繕の状態で建物を利用し続ける場合、建築基準法に定める基準を満足する修繕とするようお願いします。
  • 応急修繕への該当性や、建築確認申請の必要性などについてのご相談は、担当までご連絡ください。
  • 都市計画法や農地法などの他法令の取扱いについては、各担当窓口にてご確認ください。

このページの情報発信元

焼津市 都市政策部 建築住宅課   建築指導担当

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎5階)

電話番号:054-626-2102

ファクス番号:054-626-2184

ページID:20177

ページ更新日:2025年9月10日

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