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後期高齢者医療保険料の決め方・納め方
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保険料
被保険者全員が保険料を納めます。
保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して個人単位で計算されます。
保険料率などは、2年ごとに見直されます。
区分 |
2022・2023年度 (令和4・5年度) |
2024・2025年度 (令和6・7年度) |
---|---|---|
均等割額 |
42,500円 |
47,000円 |
所得割率 |
8.29% |
9.49%(※1) |
(※1) 令和5年の基礎控除後の総所得金額等が58万円を超えない人に対して課する令和6年度の所得割率は、8.80%です。
2024・2025年度(令和6・7年度)の保険料率など
保険料は、均等割額と所得割額を合わせた額となります。100円未満は切捨てで、賦課限度額は「80万円」(※1)です。
均等割額…被保険者1人当たり47,000円(年間)
所得割額…前年の基礎控除(43万円)後の総所得金額などの9.49%(※2)
(※)1 令和6年度の賦課限度額は、次の人につき73万円となります。
- 昭和24年3月31日以前に生まれた人
- 令和7年3月31日以前に障害認定を受け、被保険者の資格を有している人。(※3)
(※)2 令和5年の基礎控除後の総所得金額等が58万円を超えない人に対して課する令和6年度の所得割率は、8.80%です。
(※)3ただし、昭和24年4月1日から昭和25年3月31日までに生まれた人で75歳に達した後に、静岡県外に転出した人(住所地特例地該当者は含まれません)は除きます。
均等割額の軽減措置
世帯の所得に応じて、保険料の均等割額が軽減されます。
なお、軽減の判定時には、保険料がかかる年の1月1日現在で65歳以上の方の公的年金等に係る所得からは、さらに15万円を控除します。
2024年度(令和6年度)
軽減の割合 |
世帯主及び全ての被保険者の総所得金額等の合計 |
---|---|
2割 |
(43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+54.5万円×被保険者数)以下のとき |
5割 |
(43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+29.5万円×被保険者数)以下のとき |
7割 |
(43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円)以下のとき |
2023年度(令和5年度)
軽減の割合 |
世帯主及び全ての被保険者の総所得金額等の合計 |
---|---|
2割 |
(43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+53.5万円×被保険者数)以下のとき |
5割 |
(43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+29万円×被保険者数)以下のとき |
7割 |
(43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円)以下のとき |
給与所得者等の数とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等に係る所得を有する人(公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)または110万円超(65歳以上))をいいます。
なお、公的年金等に係る特別控除(15万円)後は110万円を125万円となるよう読み替えます。なお、給与に専従者控除のみなし給与や青色事業専従者給与は含まれません。
被扶養者の軽減措置
次に該当する人は、所得割額はかからず、資格取得日から2年間は均等割額が5割軽減されます。
対象となる人
被保険者の資格を取得した日の前日において、全国健康保険協会(旧政府管掌健康保険)や会社の健康保険組合、公務員の共済組合などいわゆる「サラリーマン」の健康保険の被扶養者であった人。
保険料の納め方
保険料の納め方は、年金天引きによって納める「特別徴収」と、納付書や口座振替によって納める「普通徴収」の2つの納め方があります。原則、年金天引きによる納めですが、次に該当する人は納付書や口座振替での納めとなります。
- 年金額が年額18万円未満の人(複数の年金を受給している場合、優先される年金について判定されます)
- 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、年金額の2分の1を超える人
また、保険料金額の変更等の理由により、年度の途中で特別徴収がストップした場合、次年度の保険料の納め方は、次のどちらかになります。
- 「普通徴収と特別徴収」8月と9月は普通徴収で、10月から特別徴収
- 「普通徴収のみ」8月から3月までの8回分を普通徴収
普通徴収の場合、納めていただく保険料の納付書を、8月上旬に発送します。また、年度の途中で被保険者となる方は、下記の「4月から翌年3月に75歳になる人の納め方」の表中の納めが始まる月に発送します。
なお、普通徴収には、銀行の窓口での手続きのみでご希望の口座から自動的に引落しをすることができる便利な口座振替を、ぜひご利用ください。毎月5日くらいまでに銀行の窓口で手続きをすると、当月末の納付分から引落しを開始することができます。
納付済額のお知らせ
確定申告に間に合うように、1月中に「納付済額のお知らせ」を送付しています。
特別徴収から普通徴収への変更
保険料の納付方法を特別徴収から普通徴収(口座振替に限る)へ変更することができます。
- 口座振替による納付を希望される場合は、国保年金課にご相談ください。
- 口座振替への変更手続き時期によっては、直近の年金受給月からの変更が間に合わない場合があります。
- 口座振替に変更した場合、その社会保険料控除は、口座振替により支払った人に適用されます。
保険料の納付期間
- 特別徴収…4月から翌年2月の偶数月/年6回
- 普通徴収…8月から翌年3月の毎月/年8回
4月から翌年3月に75歳になる人の納め方
75歳になる 誕生月 |
保険料の納めが |
納付期間 加入月数分の保険料額を納めていただきます |
納め方 |
翌年以降の 納め方 |
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4月 |
8月 |
8月~翌年3月の8回 |
普通徴収 |
4月から特別徴収になることがあります |
5月 |
8月 |
8月~翌年3月の8回 |
||
6月 |
9月 |
9月~翌年3月の7回 |
||
7月 |
9月 |
9月~翌年3月の7回 |
||
8月 |
10月 |
10月~翌年3月の6回 |
||
9月 |
11月 |
11月~翌年3月の5回 |
||
10月 |
12月 |
12月~翌年3月の4回 |
6月から特別徴収になることがあります |
|
11月 |
翌年1月 |
翌年1月~3月の3回 |
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12月 |
2月 |
翌年2月~3月の2回 |
8月から特別徴収になることがあります |
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1月 |
3月 |
3月の1回 |
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2月 |
4月 |
4月の1回 |
10月から特別徴収になることがあります |
|
3月 |
5月 |
5月の1回 |
保険料を滞納すると…
特別な理由がなく保険料を滞納すると、次のような措置などをとる場合があります。保険料は納め忘れのないようにしてください。
様々な事情により保険料の納付が困難な場合は、分割で納める方法などもありますので、お早めに国保年金課後期高齢者担当へご相談ください。
延滞金がかかる場合があります
納期限までに保険料を完納されないときは、納期限の翌日から完納の日までの日数に応じて延滞金が計算されます。
財産の差し押さえ
納付する能力があると判断されるにもかかわらず、納付しない状況が続いた場合は、年金や預貯金などの財産を差し押さえることがあります。
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ページID:3482
ページ更新日:2025年1月30日