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戸籍届書の記載事項証明書(または届書等情報内容証明書)がほしいとき
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戸籍届書の記載事項証明書とは、出生届、婚姻届、死亡届などの戸籍届出の記載内容について証明するものです。
戸籍届書は原則非公開のため、「利害関係人」が特別な事由がある場合に限り申請ができます。
注記:民間保険会社での手続きなどの場合は交付できません。
申請する前に確認しておくこと
- 必要な戸籍届書の届出年月日および届出した窓口の確認
- 必要な戸籍の本籍および筆頭者の氏名
注記:戸籍証明の取得時には、必要な戸籍の本籍と筆頭者を明らかにしていただく必要があります。本籍が不明な方は、本籍が記載された住民票を取得し確認してください。
申請場所
戸籍届書の記載事項証明書は、届書を保管している窓口に申請する必要があります。
令和6年2月29日までに届出した方
- 受理地(届出書を提出した市区町村)の窓口、本籍地の市区町村の窓口、本籍地の市区町村を管轄する法務局(またはその支局)のいずれか
注記1:焼津市が本籍地の方の戸籍届書は約1か月焼津市で保管した後、静岡地方法務局藤枝支局へ送付します。法務局で一定期間保管した後に、焼津市に移管されます。どこの窓口で保管しているかは、請求の時期などにより異なりますので、事前にお問い合わせください。
注記2:外国人の出生や死亡、外国人同士の婚姻、離婚など戸籍に記載しない届書の場合は、受理地の市区町村の窓口で請求してください。
令和6年3月1日以降に届出した方
戸籍法の改正により、これまでの「届書記載事項証明書」は、届書等の画像情報を作成する「届書等情報内容証明書」という名称で発行します。
- 受理地(届出書を提出した市区町村)の窓口
- 本籍地の市区町村の窓口(届出した時点の現本籍地および届出後の新本籍地のどちらでも交付できます。)
注記:外国人の出生や死亡、外国人同士の婚姻、離婚など戸籍に記載しない届書の場合は、受理地の市区町村の窓口で請求してください。
申請できる方
- 利害関係人(届出事件の本人または届出人、届出事件本人の親族(遺族年金や死亡保険金の取得者など))
- 任意代理人(上記の者からの委任状をお持ちの方)
申請に必要なもの
1 戸籍関係証明書交付請求書
申請書様式は窓口に備え付けています。窓口へお越しの際にご記入いただくか、次の様式データをダウンロードしてご記入の上お持ちください。また、様式がダウンロードできない場合は、便箋又は白紙に申請内容をご記入の上お持ちください。
戸籍関係証明書交付請求書(PDF:120KB)(別ウインドウで開きます)
2 窓口にお越しになる方の本人確認書類
詳しい本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。
3 疎明資料
申請書の記載から申請理由が明らかでない場合には、必要な説明や、追加の資料の提出を求めることがあります。特別な事由を確認できる資料等があればお持ちください。
疎明資料の例
- 簡易生命保険(注記:郵政民営化前(郵政省、郵政公社が保険会社名)に契約したもの)の死亡保険金受取人であることがわかる証書(保険金額の合計が100万円を超えるもの)
- 国民年金、厚生年金、共済年金の遺族年金手続きの必要書類として明記されている指示書
4 委任状(任意代理人の場合)
利害関係人が全て記入した委任状をお持ちください。
詳細は「委任状の書き方について」をご確認ください。
手数料
- 戸籍届書の記載事項証明書 1通350円
- 届書等情報内容証明書 1件350円
受付時間・申請窓口
月曜日から金曜日まで(祝休日、年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分まで
- 市民課(市役所本庁舎2階)
- 大井川市民サービスセンター(市役所大井川庁舎1階)
郵送で手続きができます。手続き方法は以下からご確認ください。
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ページID:18091
ページ更新日:2024年3月8日