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第三者が戸籍の証明書を申請するとき
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戸籍の証明書は、戸籍に記載されている本人など以外であっても、自己の権利行使や義務履行に必要な場合など、正当な理由があると認められた個人または法人は申請が可能です。
市の窓口以外でも郵送で手続きができます。手続き方法は「第三者が戸籍の証明書を郵便で申請するとき」をご参照ください。
申請できる方
- 自己の権利を行使、または自己の義務を履行するために必要がある方
- 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
- 戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある方
申請に必要なもの
1 戸籍関係証明書交付請求書
申請書様式は窓口に備え付けています。窓口へお越しの際にご記入いただくか、次の様式データをダウンロードしてご記入の上お持ちください。また、様式がダウンロードできない場合は、便箋又は白紙に申請内容をご記入の上お持ちください。
2 窓口にお越しになる方の本人確認書類
詳しい本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。
3 疎明資料(契約等の権利や義務などを確認できる書類)
契約等の内容がわかるものや、申請者と相手方との関係が分かり、戸籍の証明書を必要とする理由が明らかな資料をご用意ください。
必要な資料としては「第三者が取得できる正当な理由と必要な疎明資料の例」でご確認いただけますが、内容によって異なる場合があるため、詳しくは市民課までお問い合わせください。
注記:申請書の記載から申請理由が明らかでない場合には、必要な説明や追加の資料の提出を求めることがあります。
申請者が法人の場合
申請者が法人の場合は、さらに次のものも必要になります。
1 窓口にお越しになる方と法人との関係確認書類
- 会社の代表者の場合は代表者資格証明書等
- 社員の場合は社員証。社員証がない場合は、代表者からの委任状及び代表者資格証明書等または在籍証明書等
注記:名刺や健康保険証は確認書類とはなりません。
2 法人の主たる所在地を確認できるもの
会社等の実在証明(架空取得を防止するための添付書類)として、次の1から6のうちいずれか1点をお持ちください。(戸籍法第10条の3第1項)
- 法人登記簿謄本または登記事項証明書(発行から3か月以内のもの)
- 定款または寄附行為
- 官公署が発行した許可証
- 社員証または在籍証明書で所在地が記載されているもの
- 個人事業主の場合は税務署等関係機関に届けた開業届または事業内容の分かる資料(パンフレット)
- 法人のホームページで事業所の所在地が確認できるページをプリントし、【○○法務局に提出した内容に相違ありません。】という文言と、会社名と社印を押印したもの
3 代表者印又は社印
代表者印が持出し可能な場合は窓口までお持ちください。持ち出しできない場合は、代表者印または社印を押印した委任状、または代表者印を押印した申請書を提出してください。
手数料
戸籍の証明書は種類によって1通あたりの手数料が異なります。「戸籍の証明書がほしいとき」をご参照ください。
受付時間・申請窓口
月曜日から金曜日まで(祝休日、年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分まで
- 市民課(市役所本庁舎2階)
- 大井川市民サービスセンター(市役所大井川庁舎1階)
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ページ更新日:2024年3月8日