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相続などの手続きで生まれたときからの戸籍の証明書がほしいとき
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相続などの手続きでは、相続人を確認するため、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの全ての戸籍が必要になることがあります。
なお、手続きによって必要な戸籍の範囲が異なりますので、提出先に「出生から死亡までの戸籍」や「婚姻から死亡までの戸籍」など、どのような内容の戸籍が必要なのかをご確認のうえ、申請してください。
申請に必要なもの
すでに他の市区町村で取得した戸籍謄本(全部事項証明書)や戸籍抄本(個人事項証明書)がある場合は全てお持ちください。
戸籍に記載されている方、その配偶者、直系親族(父母、祖父母、子、孫)が申請する場合
「本人、配偶者、子などの戸籍の証明書がほしいとき」をご参照ください。
第三者(兄弟姉妹、甥、姪など直系親族以外の方)が申請する場合
「第三者が戸籍の証明書を取得するとき」をご参照ください。
手数料
戸籍の証明書は種類によって1通あたりの手数料が異なります。
戸籍証明の手数料
証明書の種類 |
内容 |
手数料(1通) |
---|---|---|
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) |
戸籍に記載された全員の事項を全て記載したもの |
450円 |
戸籍個人事項証明書(戸籍抄本) |
戸籍に記載された方のうち、一部の方の事項を全て記載したもの |
450円 |
除籍全部事項証明書(除籍謄本)(改製原を含む) |
婚姻・死亡・転籍などにより全員が除籍になった戸籍で、全員の事項を全て記載したもの |
750円 |
除籍個人事項証明書(除籍抄本)(改製原を含む) |
婚姻・死亡・転籍などにより全員が除籍になった戸籍のうち、一部の方の事項を全て記載したもの |
750円 |
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ページID:18094
ページ更新日:2024年3月8日