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住民票の除票がほしいとき
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市外への転出や、死亡などにより住民登録が削除された住民票を「住民票の除票」といいます。
注記:消除の理由により、請求方法などが違いますのでご注意ください。
請求の前にご確認いただくこと
記載事項の確認
- 住民票の除票は、本籍(外国人住民の方の場合は国籍や在留資格など)および世帯主氏名・続柄は原則として省略したものを発行します。本籍などについても記載が必要かどうかは提出先にご確認のうえ、お越しください。
- お引っ越しをされている場合で住所の履歴が必要な場合は、どこからどこまでの住所の履歴が必要かご確認のうえ、お越しください。
注記:死亡した方の除票にマイナンバーを記載することはできません。
1.転出によって消除された住民票の除票
申請できる人
- 本人
- 任意代理人(本人からの委任状をお持ちの方)
- 法定代理人(親権者、成年後見人など)
申請に必要なもの
1 住民票の写し等交付請求書
申請書様式は窓口に備え付けています。窓口へお越しの際にご記入いただくか、次の様式データをダウンロードしてご記入の上お持ちください。また、様式がダウンロードできない場合は、便せん又は白紙に申請内容をご記入の上お持ちください。
2 窓口で手続きを行う方の本人確認書類
窓口にお越しになる方のご本人確認を行います。
詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。
3 申請する本人からの委任状(任意代理人(個人)の場合)
委任状は、委任する本人が全て記入してください。詳細は「委任状の書き方について」をご確認ください。
4 代理の権限が確認できる書類(法定代理人の場合(成年後見人、未成年後見人など))
- 発行日から3か月以内の登記事項証明書などをご提示ください。
2.死亡によって消除された住民票の除票
申請できる人
- 自己の権利を行使し,または自己の義務を履行するために必要がある方
- 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
- 住民票の記載事項を利用する正当な理由がある方
注記:使用の目的が明らかでないときはなど、交付できない場合があります。
申請に必要なもの
1 住民票の写し等交付請求書
申請書様式は窓口に備え付けています。窓口へお越しの際にご記入いただくか、次の様式データをダウンロードしてご記入の上お持ちください。また、様式がダウンロードできない場合は、便せん又は白紙に申請内容をご記入の上お持ちください。
2 窓口で手続きを行う方の本人確認書類
窓口にお越しになる方のご本人確認を行います。
詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。
3 申請する本人からの委任状(任意代理人(個人)の場合)
委任状は、委任する本人が全て記入してください。詳細は「委任状の書き方について」をご確認ください。
4 代理の権限が確認できる書類(法定代理人の場合(成年後見人、未成年後見人など))
- 発行日から3か月以内の登記事項証明書などをご提示ください。
5 疎明書類(契約などの権利や義務などを確認できる書類)
- 相続人であることがわかる戸籍など、申請者と死亡した方との関係がわかるもの(焼津市に本籍があり、焼津市の戸籍で確認ができる場合は不要です。)
- 住民票の除票を必要とする理由が明らかな書類(請求者が生命保険の受取人の場合は、受取人であることがわかる保険証書など)
- 提出先から証明を求められている具体的な内容が確認できる資料(提出先からの指示書など)
- 債権者等からの請求の場合は、契約等の内容がわかる資料など(詳しくは第三者が住民票を申請するときをご確認ください。)
注記1:申請書の記載から請求理由が明らかでない場合には,必要な説明や追加の資料の提出を求めることがあります。
注記2:不明な点は、事前に市民課までお問い合わせください。
手数料
除票 1通300円
受付時間・申請窓口
月曜日から金曜日まで(祝休日、年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分まで
- 市民課(市役所本庁舎2階)
- 大井川市民サービスセンター(市役所大井川庁舎1階)
火曜日から金曜日まで(祝休日、年末年始を除く) 午前9時から午後4時30分
- 大富市民サービスセンター
- 大村市民サービスセンター
注記:大富・大村市民サービスセンターで発行できる除票は、住民登録が削除されてから5年以内のもののみです。
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ページID:18070
ページ更新日:2024年3月11日