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障害福祉サービスに関すること(事業者向け)
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事務処理要領
障害者総合支援法、児童福祉法、利用者負担額の認定についての手引きです。
令和6年度版
- 障害者総合支援法(R6年4月1日)(PDF:1,317KB)(別ウインドウで開きます)
- 児童福祉法(R6年4月1日)(PDF:439KB)(別ウインドウで開きます)
- 利用者負担額(R6年4月1日)(PDF:3,425KB)(別ウインドウで開きます)
障害福祉サービス等過誤申立書について
障害福祉サービス費の支払いが完了した請求の内容に誤りがあった場合は、過誤申立書の提出により取下処理を行う必要があります。取下処理を行う月の5日までに申立書の提出をしてください。
同月過誤は監査や実地指導により指摘を受けた返還がある場合等、市が特別に認める場合に行います。事前にご相談ください。同月過誤を行う際は、静岡県国民健康保険団体連合会にも依頼書の提出が必要になります。
通常過誤 | 実績を取下げ、翌月以降に再請求を行います。実績取下げを行った同一審査月に再請求することはできません。 |
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同月過誤 | 国保連の審査において、実績取下げと再請求を同一審査月に併せて行うことで「過誤申立による介護報酬の減額(返金)」と「再請求による介護報酬」を相殺するように計算し、過不足額分を、他の介護報酬に加算・減算します。 |
- 障害者総合支援給付費等の過誤(取下げ)申立書(通常過誤)(エクセル:26KB)(別ウインドウで開きます)
- 障害者総合支援給付費等の過誤(取下げ)申立書(同月過誤)(エクセル:26KB)(別ウインドウで開きます)
契約の報告について
利用者と契約をした場合、契約の変更をした場合、契約の終了をした場合は、下記様式により速やかに提出をお願いします。
利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書
障害福祉サービスや児童通所支援サービスの利用において、利用者負担上限額が設定されている人が2か所以上の事業所を利用する場合は、利用者上限額管理事業所を設定する必要があります。該当する場合は本人または事業所より下記様式を提出してください。
共同住居契約家賃額証明書
グループホーム(共同生活援助)利用者で、生活保護受給者・市町村民税非課税世帯の者には、月額1万円(家賃の額が1万円に満たない場合は実際の家賃額)の特定障害者特別給付費(補足給付)の支給があります。認定に際しては、共同住居契約家賃額証明書の提出が必要となります。
最低1年に1回の証明書の提出が必要となりますが、家賃額の改定が行われた場合等は、その都度証明書の提出が必要となります。
就労証明書
就労定着支援の利用者は、就労移行支援等を利用した後、通常の事業所に新たに雇用された障害者であって、就労を継続している期間が6月を経過したことを確認するため、雇用開始年月日が分かる書類の提出が必要になります。
雇用開始日が証明できる書類で代用することが可能です。ほかの書類で代用する場合はご相談ください。
計画相談支援・障害児相談支援
計画相談支援・障害児相談支援に関連する書類は次のとおりです。
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ページID:7928
ページ更新日:2024年12月12日