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身体障害者手帳
一定程度以上の永続する障害を有する方が身体障害者手帳を取得することで、身体障害者(児)に対する各種の援助が受けやすくなります。
手帳に記載される障害の区分・等級の種類
障害区分 | 障害部位 | 障害等級 |
---|---|---|
視覚障害 | 目の不自由 | 1~6級 |
聴覚障害 | 耳の不自由 | 2~4級・6級 |
平衡機能障害 | 歩行の不自由 | 3級・5級 |
音声・言語機能障害 | 音声・言語の不自由 | 3級・4級 |
肢体不自由 | 手・足・体の不自由 | 1~6級 |
内部障害 | 日常生活行動の不自由 | 1・3・4級 |
心臓 | ||
腎臓 | ||
呼吸器 | ||
排泄 | ||
小腸 | ||
肝臓 | 1~4級 | |
免疫障害 |
申請の持ち物(○が付いているもの)
手続きに必要なもの | 新規手帳申請 | 等級変更など | 市内住所氏名変更 | 再交付 | 再認定 | 死亡等返還 | 県外からの転入 (静岡市・浜松市含む) |
県外への転出 | 県内への住所変更 (静岡市・浜松市除く) |
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医師の診断書(注1)(注2) | 〇 | 〇 | 〇 | 新住所の市町で手続き | |||||
写真(タテ4cm×ヨコ3cm)1枚(注3) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
みとめ印 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
身体障害者手帳 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
個人番号のわかるもの(注4) | 〇 | 〇 | |||||||
来庁される方の身分証明書(注5) | 〇 | 〇 |
- (注1)医師の診断書は、作成日から6カ月以内のもの。
- (注2)診断書を作成する医者は身体障害者福祉法により指定された医師に限ります。
- (注3)本人の顔写真は、正面向き・無背景・脱帽の状態で、1年以内に撮影したもの。
- (注4)個人番号のわかるものは、個人番号カード、通知カード、個人番号の記載のある住民票の写しなどです。
- (注5)身分証明書は、官公署から発行された写真付きのもの(マイナンバーカード・運転免許証・運転経歴証明書・パスポートなど)です。
上記の身分証明書が無い方は、氏名、生年月日または住所が記載されているもの(公的医療保険の被保険者証・介護保険証・年金手帳など)を2点ご用意ください。
各種申請書など
障害福祉課窓口にご用意がありますが、以下からダウンロードも可能です。
診断書様式
- 申請書類等ダウンロードサービス(静岡県)(外部サイトへリンク)…障害の種類ごとに様式が異なります。
各種申請書
申請からお手元に届くまで
- 必要書類を揃えて障害福祉課もしくは大井川市民サービスセンターに提出してください。
- 提出して頂いた診断書を県で判定します。
- 手帳が出来上がり次第、通知します。(おおむね1・2か月程かかります)
-
通知に書かれた持ち物を揃えて来庁してください。手帳をお渡しするのと同時に、受けられるサービスについてご説明します。
関連リンク
- 身体障害者手帳について(静岡県)(外部サイトへリンク)
- 各障害福祉のしおり(静岡県)(外部サイトへリンク)…静岡県が作成した障害者手帳をお持ちの方へのご案内が閲覧できます。
このページの情報発信元
ページID:6428
ページ更新日:2023年12月28日