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精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳について
「一定の精神障害の状態にある」ことが認定された方に対し手帳が交付されます。この手帳を持つことで必要な福祉・各種サービスの利用が受けやすくなります。
申請の持ち物
どちらかの方法で申請してください。
持ち物 | |
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診断書による申請 |
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注)本人の顔写真は、正面向き・無背景・脱帽の状態で、1年以内に撮影したもの。縦4cm×横3cm。
注)医師の診断書は、精神障害にかかる初診日から6カ月経過した以後におけるもので、作成日から3カ月以内のもの。
申請からお手元に届くまで
- 必要書類を揃えて障害福祉課もしくは大井川市民サービスセンターに提出してください。
- 手帳の申請について、県で判定します。
- 手帳が出来上がり次第、通知します。(おおむね3カ月程かかります)
- 通知に書かれた持ち物を揃えて来庁してください。手帳をお渡しするのと同時に、受けられるサービスについてご説明します。
手帳用の診断書で申請される方へ
手帳用の診断書で精神障害者保健福祉手帳と一緒に自立支援医療(精神通院)の申請をすることができます。
自立支援医療(精神通院)は精神疾患にかかる通院医療費の自己負担が原則1割になる制度です。
申請を希望される方は精神通院医療のページをご覧ください。
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ページID:6441
ページ更新日:2024年8月13日