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焼津市障害者就労施設等からの物品等の調達方針
焼津市では「国等による障害者就労施設等からの調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」に基づき、障害者就労施設からの物品等の調達の推進を図るため「焼津市障害者就労施設等からの物品等の調達方針」を作成しましたのでお知らせします。
令和7年度焼津市障害者就労施設等からの物品等の調達方針
この方針は、障害者就労施設等からの物品の調達の推進を図るために、年間の目標を定めたもので、経済や雇用の情勢を考慮し、毎年度見直しを行います。
概要
(1)調達方針を適用する機関
焼津市の市長事務部局、行政委員会の事務局、議会事務局及び公営企業の組織
(2)調達する物品等
ア.物品
事務用品、書籍、食料品、小物雑貨その他の物品
イ.役務
除草作業その他の軽作業
(3)調達目標額
物品及び役務の合計で1569万7千円以上
調達方針
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ページ更新日:2025年5月8日