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療育手帳
療育手帳について
知的発達に遅れのある人が「療育手帳」を取得することで、様々なサービスを受けることが出来ます。
注)精神に障害のある方には、精神障害者保健手帳を発行しています。
申請の持ち物
必要なもの | 新規手帳申請 | 再判定 | 市内住所氏名変更 | 再交付 | 死亡等返還 | 県外からの転入(静岡市・浜松市含む) | 県外への転出 |
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写真(タテ4cm×ヨコ3cm)1枚(注1) | 〇 | 注2 | 〇 | 〇 | |||
みとめ印 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
マイナンバーカード等 個人番号がわかるもの |
〇 | 〇 | |||||
療育手帳 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
注1)本人の顔写真は、正面向き・無背景・脱帽の状態で、1年以内に撮影したもの。
注2)再判定申請時に「判定の記録」欄がすべて埋まっている場合は、再交付申請も必要となります。
注3)「県内への住所変更(静岡市・浜松市除く)」は新住所の市町で手続きとなります。詳しくは新住所の市町にお問い合わせください。
申請からお手元に届くまで
- 必要書類を揃えて地域福祉課もしくは大井川市民サービスセンターに提出してください。
- 申請後数週間後県より電話連絡があり、面接の日時を調整し、静岡県中部健康福祉センター相談部(藤枝市)へ本人および保護者の方に出向いて頂き、判定を受けて頂きます。
- 手帳が出来上がり次第、通知します。(おおむね2カ月程かかります)
- 通知に書かれた持ち物を揃えて来庁してください。手帳をお渡しするのと同時に、受けられるサービスについてご説明します。
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ページID:6429
ページ更新日:2022年7月1日