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介護予防・日常生活支援総合事業
介護保険制度の改正に伴い、平成29年4月から介護予防・日常生活支援総合事業(以下、総合事業)が始まりました。
総合事業とは、高齢者が住み慣れた地域で生活を続けられるよう地域全体で生活を支えるとともに、高齢者自らが能力をできるだけ発揮し、その人らしい暮らしをつくるための仕組みです。
65歳以上の市民であれば誰でも利用できる「一般介護予防事業」と要支援の認定を受けた方、基本チェックリストにより生活機能の低下がみられる方が利用できる「介護予防・生活支援サービス事業」の2種類があります。
詳しくは「介護保険パンフレット」内の「地域支援事業(総合事業)」のページをご覧ください。
事業所一覧
規則・要綱
- 焼津市介護予防・日常生活支援総合事業実施規則(外部サイトへリンク)
- 焼津市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定等に関する規則(外部サイトへリンク)
- 焼津市介護予防・日常生活支援総合事業における人員、設備及び運営に関する基準等を定める規則(外部サイトへリンク)
- 焼津市介護予防・日常生活支援総合事業における訪問型サービスC及び通所型サービスCに関する実施要綱(外部サイトへリンク)
- 焼津市一般介護予防事業実施要綱(外部サイトへリンク)
様式
- 介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(PDF:64KB)(別ウインドウで開きます)
- 介護予防・日常生活支援総合事業利用届出書(PDF:100KB)(別ウインドウで開きます)
- 請求取下申立書(総合事業)(PDF:76KB)(別ウインドウで開きます)
- 請求取下申立書(介護給付)(PDF:107KB)(別ウインドウで開きます)
総合事業のサービスコード表
令和4年10月1日以降
令和4年4月1日以降
令和3年4月1日以降
- システム取込用CSVファイル(CSV:91KB)(別ウインドウで開きます)(令和4年2月25日訂正)
(※)令和3年4月1日から令和3年9月30日までは、介護予防訪問介護相当サービス、介護予防通所介護相当サービス、介護予防ケアマネジメントAについて、基本報酬の1000分の1の加算を必ず請求する必要があります。請求忘れのないようご注意ください。
(※)介護予防通所介護相当サービスの半日単価の設定については、令和3年6月1日からの施行となります。令和3年6月1日以降は、サービス提供時間が3~5時間の場合は半日単価のサービスコードをご使用ください。
令和元年10月1日以降
平成31年4月1日まで
平成31年3月まで
Q&A
給付制限について
焼津市では、総合事業のサービスについては給付制限を実施していません。具体的には、次のとおりです。
- 事業対象者が、総合事業のサービスを利用する場合、給付制限は適用されません。
- 給付制限中の要支援者が、総合事業のサービスのみを利用する場合、給付制限は適用されません。
- 給付制限中の要支援者が、総合事業のサービスと予防給付のサービス(介護予防福祉用具貸与等)を併用する場合、総合事業のサービスには給付制限は適用されませんが、予防給付のサービスには給付制限が適用されます。
参考:説明会資料
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ページID:8793
ページ更新日:2024年4月9日