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ひとり親家庭への各種支援制度
母子、父子などのひとり親家庭の各種支援制度があります。
詳しくは、子育て支援課まで問い合わせてください。
お知らせ
児童扶養手当額の改定について(令和6年度)
2024年11月分から児童扶養手当額が改定されました。
児童扶養手当現況届(令和6年度)
2024年7月末、児童扶養手当受給者に案内通知を発送しました。「現況届」を提出しないと2024年11月分(2025年1月支給)以降の手当が受けられなくなりますので、必ず届け出をしてください。
ひとり親家庭等医療費助成金受給者証更新申請(令和6年度)
2024年5月末、受給対象者に案内通知を発送しました。「更新申請書」を提出しないと2024年7月以降の医療費助成が受けられなくなりますので、必ず届け出をしてください。
児童扶養手当
児童扶養手当とは
父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進をはかることを目的として、支給される手当です。
受給資格
次のいずれかの状態にある児童を扶養する母または父または養育者に支給されます(本人および同居の家族の所得制限があります)。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が一定程度の障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母が1年以上遺棄している児童
- 父または母が裁判所からの保護命令を受けた児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 棄児などで出生の事情が明らかでない児童
手当額
2024年11月分から児童扶養手当額が改定されました。
2024年(令和6年)11月分から
月額 |
全部支給 |
一部支給 (所得に応じて決定) |
---|---|---|
1人目 |
45,500円 |
45,490円~10,740円 |
2人目以降の加算額 (1人につき) |
10,750円 |
10,740円~5,380円 |
注意
- 一部支給額は所得に応じて決定されます。
- 離婚した児童の父または母からの「養育費」の一部は、所得として計算に含めます。
- 支給要件や手当額などは生活状況によって異なります。詳しくは問い合わせてください。
所得制限限度額表
2024年11月分から手当の所得制限限度額が引き上げられました。
税法上の 扶養親族などの数 |
請求者(本人) |
扶養義務者など |
|
---|---|---|---|
手当の全額を 受給できる人 |
手当の一部を 受給できる人 |
||
0人 |
690,000円 |
2,080,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
1,070,000円 |
2,460,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
1,450,000円 |
2,840,000円 |
3,120,000円 |
3人目以降 |
380,000円ずつ加算 |
380,000円ずつ加算 |
380,000円ずつ加算 |
所得税法に規定する老人控除対象配偶者や老人扶養親族、特定扶養親族がある場合は、上記の額に次の額を加算した額になります。
本人の場合
- 老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円
- 特定扶養親族1人につき15万円
扶養義務者などの場合
- 老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族がいないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円
請求に必要なもの
- 戸籍謄本(請求者と児童のもの)
- 健康保険証(請求者と児童のもの)
- 預金通帳(請求者名義のもの)
- 印鑑(スタンプ印不可)
- 請求者、児童および扶養義務者のマイナンバーが分かるもの
- 請求者の本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)
そのほか、状況により上記以外の書類が必要になる場合があります。
支払日
手当は、認定請求をした月の翌月分から支給され、年6回(原則奇数月の「11日」。土日・祝休日と重なる場合は前平日に繰り上げ)、支払月の前月までの分が支払われます。
支払日 | 対象月 |
---|---|
2025年1月10日(金曜日) | 11月、12月分 |
2025年3月11日(火曜日) | 1月、2月分 |
2025年5月9日(金曜日) | 3月、4月分 |
2025年7月11日(金曜日) | 5月、6月分 |
2025年9月11日(木曜日) | 7月、8月分 |
2025年11月11日(火曜日) | 9月、10月分 |
現況届
現況届は、受給資格者全員が、毎年8月1日~31日の間に提出する届け出です。
この届け出を提出しないと、当該年度の手当の支給を受けることができなくなります。また、2年間提出しないと、時効により受給資格がなくなります。
児童扶養手当と公的年金等との併給制限について
公的年金等を受給できる場合は児童扶養手当を受給できませんでしたが、法改正に伴い、公的年金等を受給していても、年金等の額が児童扶養手当額よりも低い場合には差額分の手当が受給できるようになりました。
児童扶養手当と公的年金等の両方を受給する場合は手続きが必要です。
児童扶養手当は、公的年金等を受けることができる場合、手当額の全部又は一部を受給できません。児童扶養手当の受給者や対象児童が公的年金等を新たに受給するときは、速やかに届け出てください。
公的年金等が過去に遡って給付される場合や、届け出が遅れた場合には、過去に受給した児童扶養手当の返還が必要になることがあります。
ひとり親家庭等医療費助成制度
ひとり親家庭などに医療費を助成することにより、経済的な負担を軽減するための制度です。
受給資格
次の条件を全て満たしている人が対象となります。
- 受給資格者は、20歳未満(20歳になる誕生日前日の属する月末まで)の児童を監護している母子(父子)家庭の母(父)とその児童(両親がいない場合は児童のみ)
- 本人と同居の扶養義務者全員の前年(1月1日から6月30日の間は前々年)の所得に所得税が課されていないこと。なお、形式的な世帯分離等は同居とみなします。
2010年度税制改正による扶養控除見直し前の計算方法により所得税を再計算して判定します。また、未婚の一人親について、条件に該当する場合は、申し出により所得税法第2条に規定する「寡婦」「寡夫」の控除を適用し、所得税を再計算し判定します。
助成の範囲
助成の範囲は、「保険診療による自己負担分」です。
入院時の食事療養費や保険診療以外の個室料や文書料、容器代、予防接種などは助成対象外となります。
高額療養費、付加給付(健康保険組合からの助成)がある場合はその金額を差引いて支給します。
申請に必要なもの
下記の書類などが全て提出された翌日から受給資格の認定となります。
- 戸籍謄本、もしくはひとり親を証明できるもの
- 健康保険証(申請者と児童のもの)
- 預金通帳(申請者名義のもの)
- 印鑑(スタンプ印不可)
- 申請者本人、児童および扶養義務者のマイナンバーが分かるもの
- 申請者の本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)
審査後、「ひとり親家庭等医療費助成受給者証」を交付します。
助成の方法
医療機関の窓口で、健康保険証と一緒に受給者証を提示し、保険診療による自己負担分を支払ってください。
支払ってから3か月後以降の月の最終木曜日に、指定された口座へ助成金が振り込まれます。
ただし、以下に該当する場合は、償還払い(医療費の払い戻し)の手続きが必要となります。
- 受給者証を提示しないで受診したとき
- 県外の医療機関で受診したときなど
償還払い申請の有効期間は、受診日の翌月の初日から1年以内です。申請時には、ひとり親家庭等医療費助成受給者証、健康保険証、印鑑、領収書をお持ちください。
申請先
- 子育て支援課(市役所本庁舎2階8番窓口、電話番号:054-626-1137)
- 大井川市民サービスセンター(市役所大井川庁舎1階、電話番号:054-662-0547)
ひとり親家庭等医療費助成受給者証の再発行について
ひとり親家庭等医療費助成受給者証をお持ちの方で紛失等の理由により再発行を希望される方は電子申請が可能です。
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ページID:538
ページ更新日:2024年2月13日