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母子家庭および父子家庭自立支援給付金制度
給付金の申請にあたっては、受講申込前に事前相談を行う必要があります。
相談をご希望の方は、子育て支援課(電話番号:054-626-1137)までご連絡ください。
自立支援教育訓練給付金
母子家庭の母または父子家庭の父が教育訓練講座を受講する場合にその経費の一部を支給することにより、主体的な能力開発の取組を支援し、自立の促進を図ることを目的とした制度です。
対象者
次の条件をすべて満たす方
- 母子家庭の母または父子家庭の父であって、現に20歳未満の児童を養育している方
- 事前相談において受講の必要性が認められた方
- 就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められた方
- 過去に自立支援教育訓練給付金を受給していない方
対象講座
- 雇用保険制度の一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金(以下、教育訓練給付金)の指定教育訓練講座
- 上記に準じて市長が認める講座
教育訓練給付金について
支給金額
受講費用(入学料、受講料、教科書代および教材費)の60%に相当する額
上限
- 20万円(一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金の指定講座の場合)
- 就学年数×40万円(最大160万円。専門実践教育訓練給付金の指定講座の場合)
(※)ハローワークから教育訓練給付金の支給を受けた場合は、その額を上限額から差し引いて支給します。
下限
- 1万2千円(給付算定額が1万2千円を超えない場合は支給対象外です)
追加支給
専門実践教育訓練給付金の指定講座を受講し、修了後1年以内に資格取得し、就職等した場合は、受講費用の25%相当(上限:就学年数×20万円、最大80万円)を追加支給します(合わせて85%相当)。
高等職業訓練促進給付金および高等職業訓練修了支援給付金
母子家庭の母または父子家庭の父の就職の際に有利であり、かつ生活の安定に資する資格の取得を促進するため、養成訓練の受講期間中には高等職業訓練促進給付金を、修了後には入学時における負担を考慮し高等職業訓練修了支援給付金を支給することで、生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にすることを目的とした制度です。
対象者
次の条件をすべて満たす方
- 母子家庭の母または父子家庭の父であって、現に20歳未満の児童を扶養している方
- 児童扶養手当受給者もしくは同等の所得水準にある方
- 養成機関において6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方
- 就業または育児と修業の両立が困難であると認められる方
- 過去に高等職業訓練促進給付金を受給していない方
- 本給付金と趣旨を同じくする別の給付制度を利用していない方
対象資格の例
- 看護師
- 准看護師
- 保育士
- 介護福祉士
- 理学療法士
- 作業療法士
- 調理師
- 製菓衛生師
- 歯科衛生士
- 美容師
- 社会福祉士
支給金額
高等職業訓練促進給付金
養成訓練の受講期間中(上限:48か月)、期日までに提出された請求書に沿って支給されます。
- 市民税非課税世帯…月額100,000円
- 市民税課税世帯…月額70,500円
修業課程の最後の12カ月間(最終学年の4月~翌年3月の期間など)は、国家試験対策や実習等による就労収入減を補う目的で、以下の通り上記金額から4万円を加算して支給します。
- 市民税非課税世帯…月額140,000円(最終学年のみ)
- 市民全課税世帯…月額110,500円(最終学年のみ)
高等職業訓練修了支援給付金
養成機関の修業課程修了後(卒業後)に1回のみ支給されます。
- 市民税非課税世帯…50,000円
- 市民税課税世帯…25,000円
(※)修了支援給付金は課税対象となるため、確定申告が必要となる場合があります。
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ページID:539
ページ更新日:2024年12月3日