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児童扶養手当と公的年金等との併給制限の見直し
2014年(平成26年)12月1日から、公的年金等を受給していても、児童扶養手当と公的年金等との差額分を受給できるようになりました。
これまで、公的年金等を受給できる場合は児童扶養手当を受給できませんでしたが、2014年(平成26年)12月からは、公的年金等を受給していても、年金等の額が児童扶養手当額よりも低い場合には差額分の手当が受給できるようになりました。
どのような場合に受給できるようになりますか?
今回の改正により、新たに児童扶養手当を受給できるのは次のような場合などです。
- 児童を養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合
- 父子家庭で、児童が低額の遺族厚生年金等のみを受給している場合
- 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
新たに受給するための手続きは?
児童扶養手当を受給するためには子育て支援課への申請が必要です。
申請先
- 子育て支援課(市役所2階8番窓口、電話番号:054-626-1137)
いつから支給されますか?
児童扶養手当は、申請の翌月分から支給されます。
関連リンク
制度改正の詳細については下記のリンク先をご覧ください。
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ページID:7752
ページ更新日:2024年2月13日