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【台風第15号】台風などの災害により被災された方の児童扶養手当の取り扱い(ひとり親家庭支援)
災害による児童扶養手当の特例措置
災害により住宅、家財等の2分の1以上の損害を受けた場合、所得制限を一時的に解消し、全部支給になる特例措置を受けられる場合があります。特例措置が受けられる期間は、損害を受けた月から翌年の10月までです。
対象者
児童扶養手当が一部支給停止または全部支給停止の方や、これから認定請求をする方で、災害により住宅等の2分の1以上被災された方
必要なもの
- 児童扶養手当被災状況書(市役所にあります)
- 罹災証明書
- 児童扶養手当証書
- その他必要書類(個々の状況により異なります)
(注1)全部支給の方は対象外です(手当額の上乗せではありません)
(注2)被害金額には保険等で補填された額は含みません
(注3)災害による損害を雑損控除として確定申告をする必要があります
(注4)確定申告後、被災した年の所得が全部支給停止額以上であった場合は、後日返還が必要です
被災したことにより、認定請求等が遅れた場合
児童扶養手当は原則として請求の翌月分から支給開始します。しかし、自然災害(風水害等)などのやむを得ない事情により認定請求が遅れた場合、その理由がやんだ後15日以内に必要書類を添えて認定請求をすれば、災害が発生した月の翌月から手当てを支給します。
詳しくは子育て支援課までお問合せください。
対象者
災害により認定請求書、額改定届等の提出が遅れた方
必要なもの
- 罹災証明書
- その他必要書類(個々の状況により異なります)
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ページID:20165
ページ更新日:2025年9月8日