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【台風第15号】台風などの災害により被災された方の児童扶養手当の取り扱い(ひとり親家庭支援)

災害による児童扶養手当の特例措置

災害により住宅、家財等の2分の1以上の損害を受けた場合、所得制限を一時的に解消し、全部支給になる特例措置を受けられる場合があります。特例措置が受けられる期間は、損害を受けた月から翌年の10月までです。

対象者

児童扶養手当が一部支給停止または全部支給停止の方や、これから認定請求をする方で、災害により住宅等の2分の1以上被災された方

必要なもの

  • 児童扶養手当被災状況書(市役所にあります)
  • 罹災証明書
  • 児童扶養手当証書
  • その他必要書類(個々の状況により異なります)

    (注1)全部支給の方は対象外です(手当額の上乗せではありません)
    (注2)被害金額には保険等で補填された額は含みません
    (注3)災害による損害を雑損控除として確定申告をする必要があります
    (注4)確定申告後、被災した年の所得が全部支給停止額以上であった場合は、後日返還が必要です

被災したことにより、認定請求等が遅れた場合

児童扶養手当は原則として請求の翌月分から支給開始します。しかし、自然災害(風水害等)などのやむを得ない事情により認定請求が遅れた場合、その理由がやんだ後15日以内に必要書類を添えて認定請求をすれば、災害が発生した月の翌月から手当てを支給します。

詳しくは子育て支援課までお問合せください。

対象者

災害により認定請求書、額改定届等の提出が遅れた方

必要なもの

  • 罹災証明書
  • その他必要書類(個々の状況により異なります)

このページの情報発信元

焼津市 こども未来部 子育て支援課  

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎2階)

電話番号:054-626-1137

ファクス番号:054-626-2187

ページID:20165

ページ更新日:2025年9月8日

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