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密集住宅市街地内の住宅~木造住宅の除却(補助)~(令和7年度で終了)
住宅・建築物耐震改修等事業
概要
「密集住宅市街地」の防災性の向上を図るため、対象区域において、1981(昭和56)年以前に建てられた「木造住宅の除却工事」に対しての補助制度です。
対象建築物
以下の内容全てに該当する住宅が対象となります。
- 1981(昭和56)年5月31日以前に建築された木造住宅。
・一戸建てのほか、長屋、共同住宅でも対象となります。
・併用住宅は、建物全体の半分以上が住宅として使われていれば対象となります。 - 耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断された住宅。
申請者
- 対象建築物の所有者など
補助対象
- 耐震診断の結果、耐震性能の評価が「劣る」(評点が0.7未満)と診断された木造住宅の除却工事をする場合、その費用に対して補助金が受けられます。
補助金額・率
- 1棟ごとに、除却工事に要する費用と市の定める基準額により算出した工事相当額とを比較して、いずれか少ない額の23%以内で、40万円を限度とします。
- 基準額=対象建築物の述べ面積に次の表の基準単価を乗じた金額
耐震性能(評点) |
平方メートル当たりの |
|
---|---|---|
劣る |
(~0.3未満) |
23,000円 |
(0.3以上~0.5未満) |
19,000円 |
|
(0.5以上0.7未満) |
14,000円 |
要綱等
申請手続き
備考
- 業者と契約する前に、必ず補助金の申請をしてください。
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ページID:720
ページ更新日:2025年4月17日