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木造住宅の補強工事費用を補助します(補強計画一体型)(令和7年度で終了)
耐震診断の結果、耐震性が低い(評点1.0未満)と判定された住宅の耐震補強計画と耐震補強工事を同一年度内に行う場合、その工事に対して補助金が受けられます。
また、高齢者(65歳以上)のみでお住まいの住宅など特定の要件を満たす場合には、補助金額の割り増しが受けられます。
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対象住宅
- 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された木造住宅で、耐震診断の結果、耐震評点が1.0未満のもの
- 建物の一部が木造以外の場合は、対象とならない場合があります
申請者
- 対象住宅の所有者など
- 借家などで居住者による申請の場合は、所有者の同意が必要です
補助対象
- 耐震評点を0.3ポイント以上向上させ、かつ1.0以上にする耐震補強工事に要する費用
補助金額・率
- 一般世帯
- 一敷地あたり耐震補強工事費の8割または100万円を比較して、いずれか少ない額
- 高齢者等の世帯
- 一敷地あたり耐震補強工事費の8割または120万円を比較して、いずれか少ない額
- 高齢者等の世帯は次の1から4に該当すること
-
- 65歳以上の者と未就学児または小学生、中学生若しくは高校生とで居住している世帯
- 身体障害者手帳を受け、身体障害程度等級が1級または2級の人が同居している世帯
- 介護保険法による要介護者または要支援者が同居している世帯
- 療育手帳または精神保健福祉手帳を所持している人が同居している世帯
焼津市プロジェクト「TOUKAI-0」補助事業代理受領制度について
- 代理受領制度とは、建物所有者(申請者)が焼津市の補助制度を申請して耐震補強工事を行う場合、補助金の請求、受領を耐震工事業者へ委任することで、補助金が市から耐震工事業者へ支払われることから、申請者は耐震補強工事費から補助金額を差し引いた金額を用意すれば耐震補強工事等が可能となり、当初の費用負担を軽減する制度です。
- 代理受領制度チラシ(PDF:151KB)(別ウインドウで開きます)
- 焼津市プロジェクト「TOUKAI-0」総合支援事業費補助金代理受領制度取扱要領(PDF:94KB)(別ウインドウで開きます)
- 焼津市代理受領制度様式(ワード:101KB)(別ウインドウで開きます)
- 焼津市代理受領制度様式(PDF:403KB)(別ウインドウで開きます)
要綱
申請手続き
- 申請書の様式ページへ
- 補強計画作成者、工事管理者、工事施工者の方へ。補助申請における注意事項を作成しました。状況共有や相互に連携して円滑に工事を進めていただけますようお願いします。参考としてください
- 木造住宅耐震補強助成事業の申請における注意事項(PDF:1,344KB)(別ウインドウで開きます)
備考
- 工事業者と契約する前に、必ず補助金の申請をしてください
- この補助を利用するには、次の1~2のいずれかの資格を持った建築士のいる建築士事務所が作成した補強計画に基づいて工事を行う必要があります
- 静岡県耐震診断補強相談士
- 2012年改訂版「木造住宅の耐震診断と補強方法」講習会受講修了証交付者
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ページID:10965
ページ更新日:2025年4月17日