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狭あい道路整備事業

皆さんが使用している道には、狭あい道路(4メートル未満の狭い道)が多くあります。

安全で快適なまちづくりを進めていくための取り組みのひとつに、狭あい道路を拡幅整備する事業があります。

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狭あい道路整備事業とは

建物を建てる敷地が4メートル未満の道に接している際、道の中心線から敷地を2メートル後退させることで建築できる場合があります。この時、後退した2メートルの範囲の土地には建物や塀を造ることができません。

この後退した土地を道路拡幅用地として市に寄附していただいて整備していくことが「狭あい道路整備事業」です。

狭あい道路整備事業の対象

すべての狭あい道路が拡幅整備事業の対象になるとは限りません。

事業の対象になるかは、要綱をご確認のうえ当課へご相談ください。

地域の皆さんで協力して協議を行い、関係権利者全員が道路の拡幅整備に関する合意又は同意した地区協定を締結して、市へ申し出ることで事業がスタートします。

このページの情報発信元

焼津市 都市政策部 建築住宅課  

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎5階)

電話番号:054-626-2161

ファクス番号:054-626-2184

ページID:692

ページ更新日:2025年4月1日

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