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河川や道路の適切な維持・管理を
河川や道路の適切な維持管理のご協力をお願いします。
歩行者や車イス、自転車、その他車両の通行の支障になりますので道路上にモノを置く行為はやめてください。また道路を汚損した場合、清掃のご協力をお願いします。
豊かな水を守るため、定期的にご自宅への通行路として利用している橋(占用橋)の下の清掃を行うなど、ご協力をお願いします。
占用橋の上に屋根を設置し駐車場として使用する行為や鉄板などを付け足し橋を広げる行為は禁止です。
占用について
橋を架ける、側溝に蓋をする、工事用の足場を一時的に設置するなどの行為は事前に許可申請(占用)が必要です。許可を受けた内容に変更が生じる場合(占用の位置、面積、構造、工期等)、事前に許可申請(変更申請)が必要となりますのでご注意ください。
道路の通行、河川の水の流れの妨げとなるものを設置する行為は占用を許可することができません。(自販機やのぼり、看板等)
河川占用について
橋梁や給排水管に関して減免規定の範囲内に該当する場合、申請をすれば占用料が減免となりますので、ご連絡ください。
なお敷地への通行路以外の用途として橋を利用すること、鉄板で占用橋の拡幅を行うことはやめてください。
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ページID:14912
ページ更新日:2023年11月27日