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12種類の用途地域

住居系用途

第1種低層住居専用地域

第2種低層住居専用地域

第1種中高層住居専用地域

第2種中高層住居専用地域

画像:第1種低層住居専用地域

画像:第2種低層住居専用地域

画像:第1種中高層住居専用地域

画像:第2種中高層住居専用地域

低層住宅のための地域です。小規模なお店や事務所をかねた住宅や小中学校などが建てられます。

主に低層住宅のための地域です。小中学校などのほか、150平方メートルまでの一定のお店などが建てられます。

中高層住宅のための地域です。病院、大学、500平方メートルまでの一定のお店などが建てられます。

主に中高層住宅のための地域です。病院、大学などのほか、1500平方メートルまでの一定のお店や事務所など必要な利便施設が建てられます。

第1種住居地域

第2種住居地域

準住居地域

 

画像:第1種住居地域 画像:第2種住居地域 準住居地域

住居の環境を守るための地域です。3000平方メートルまでの店鋪、事務所、ホテルなどは建てられます。

主に住居の環境を守るための地域です。店鋪、事務所、ホテル、パチンコ屋、カラオケボックスなどは建てられます。

道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、これと調和した住居の環境を保護するための地域です。

 

商業系用途

近隣商業地域

商業地域

画像:近隣商業地域

画像:商業地域

まわりの住民が日用品の買い物などをするための地域です。住宅や店鋪の他に小規模な工場も建てられます。

銀行、映画館、飲食店、百貨店などが集まる地域です。住宅や小規模な工場も建てられます。

 

工業系用途

準工業地域

工業地域

工業専用地域

画像:準工業地域

画像:工業地域

画像:工業専用地域

主に軽工業の工場やサービス施設等が立地する地域です。危険性、環境悪化が大きい工場のほかはほとんど建てられます。

どんな工場でも建てられる地域です。住宅やお店は建てられますが、学校、病院、ホテルなどは建てられません。

工場のための地域です。どんな工場でも建てられますが、住宅、お店、学校、病院、ホテルなどは建てられません。

 

具体的な建築物の制限については、下記一覧表をご参照ください。

建築物の制限の概要一覧(PDFファイルを開きます・18KB)

このページの情報発信元

焼津市 都市政策部 都市計画課  

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎5階)

電話番号:054-626-2160

ファクス番号:054-626-2184

ページID:638

ページ更新日:2020年5月8日

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