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最低敷地面積
低層住宅地において、敷地の細分化による住環境の悪化を防ぐために定めるもので、原則として定められた最低敷地面積未満の敷地への建築はできません。焼津市では、石津向町・石津中町・下小田中町・田尻北の各字の一部地域は、最低敷地面積165平方メートルが定められています。
ただし、基準時(1995年(平成7年)10月9日)より前から引き続き建築物の敷地として使用している場合や、公共工事等に提供した後で最低敷地面積以下となった場合などは、この規則は適用されません。
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ページ更新日:2022年5月12日