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地域地区
地域地区は、土地をどのように利用するかを土地の自然条件や土地利用の動向を見ながら定めるもので、建築物の用途・形態や土地利用の制限をすることにより計画的な市街地の形成と環境の保全を図るものです。
焼津市では、用途地域、特別用途地区(特別業務地区・特別工業地区)、高度利用地区、準防火地域、臨港地区を定めています。
用途地域
私たちの住むまちには、住宅、商店、事務所、工場など多種多様な用途の建物があります。これらの建物が何のルールもなく無秩序に建築されたのでは、いろいろな弊害が生じ、住みにくく不便な、災害にも弱いまちになってしまいます。そこで、住みやすく安全なまちとなるように、土地利用計画に基づいて、建築物の「用途」、「形態(建ぺい率・容積率・高さ等)」のルールを定めるものが、用途地域の制度です。焼津市では、市街化区域において用途地域の指定がされています。
特別用途地区
用途地域内において特別の目的から土地利用の増進・環境の保護等を図るための区域です。焼津市では特別業務地区及び特別工業地区を指定しています。
特別業務地区
焼津IC周辺の八楠・大覚寺地区の準工業地域に特別業務地区の指定をし、食料品等の流通業務関連施設の集中化を図り、焼津市の地場産業の保護育成を図るとともに、当該地区の生活環境を保全することを目的として4種類の地区に分けて指定しています。
「第1種地区」は、主として地場産業の流通業務関連施設及び商業施設の土地利用を図る地区
「第2種地区」は、主として第1種地区のうち風俗営業関連施設を除外する地区
「第3種地区」は、主として地場産業の流通業務関連施設及び工業の土地利用を図る地区
「第4種地区」は、主として良好な住環境を保全し住宅地としての土地利用を図る地区
特別工業地区
飯渕・利右衛門地区の工業地域において、都市計画道路志太東幹線沿道にふさわしい建築物の立地を誘導するため、特別工業地区を指定しています。
具体的な建築物の制限については、下記一覧表をご参照ください。
建築物の制限の概要一覧(PDFファイルを開きます・18KB)
高度利用地区
用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、容積率の最高限度及び最低限度、建ぺい率の最高限度、建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区で、焼津市では、本町5丁目第1種市街地再開発事業区域0.41ha(アトレ焼津)が指定されています。
準防火地域
準防火地域とは、市街地における火災の延焼などの危険を防ぐために定める地域です。これらの地域では、一定の建築物については、耐火建築物又は準耐火建築物にすることなどが規定されています。
臨港地区
臨港地区とは、港湾の機能として船舶の出入、停泊、けい留、荷物の積卸し、貯蔵保管、各種手続き及び検査等、港湾周辺の効率的な土地利用を図るために定める地区です。焼津市では、大井川港周辺の地区を臨港地区に指定しています。
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ページ更新日:2022年5月12日