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ペダル付き電動バイク(モペットなど)のナンバープレート(標識)交付
ペダル付き電動バイク
ペダル付き電動バイクとは、電動で自走する機能を備え、電動のみ、又は人力のみによる運転が可能な乗り物で、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に該当しないものをいいます。
一般的に「モペット」や「フル電動自転車」等の表現で販売されていますが、道路交通法では定格出力に応じて「一般原動機付自転車」又は「自動車(自動二輪車)」に該当するため、運転するにはそれらを運転することのできる運転免許が必要です。
公道を走行する・しないに関わらず、毎年4月1日現在の所有者に課税されます。所有している方は市役所本館3階の課税課償却資産・諸税担当又は大井川庁舎1階3番窓口の税務担当でナンバープレート(標識)の交付を受けてください。
対象車両
ペダル及びモーターを備える車両のうち、次に該当するもの
- スロットル(右手で操作するアクセル)が備えられており、モーターのみで走行させることができるもの
- 駆動補助機付自転車(いわゆる電動アシスト自転車)のアシスト比率の基準を超えるもの
注意:モーターを用いずにペダルだけを用いて走行する場合も原動機付自転車に該当し、「一般原動機付自転車」又は「自動車(自動二輪車)」としての交通ルール(無免許運転の禁止、歩道走行不可、乗車用ヘルメットの着用義務等)が適用されます。
電動アシスト自転車(駆動補助機付自転車)との違い
電動アシスト自転車は、走行中にペダルを漕ぐ力を電動モーターが補助(アシスト)する仕組みの自転車であり、道路交通法施行規則で駆動補助機付自転車としてアシスト比率等の基準が詳細に定められており、その基準を満たすものです。
こちらは、モーターのみでは走行できないため「自転車(軽車両)」に該当します。そのため、ナンバープレートの取得は不要です。
手続きに必要なもの
- 販売証明書又は譲渡証明書
- 本人確認書類
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(PDF:136KB)(別ウインドウで開きます)
- 代理人が来庁する場合は、委任状(PDF:62KB)(別ウインドウで開きます)
- 車台番号の石刷り(又は写真)
税額
定格出力 | 年税額 |
---|---|
0.6kw以下 | 2,000円 |
0.6kw超0.8kw以下 | 2,000円 |
0.8kw超1.0kw以下 | 2,400円 |
関連情報
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ページID:20095
ページ更新日:2025年9月1日