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軽自動車税(種別割)の減免申請
軽自動車(バイクなどを含む)の所有者本人が、一定等級以上の身体障害者や戦傷病者、知的障害者、精神障害者である場合、申請により軽自動車税(種別割)が減免になる制度があります。
平成28年度からマイナンバー制度の利用開始により、軽自動車税(種別割)の減免申請書に個人番号(マイナンバー)の記載が必要となります。マイナンバーが記載された書類を提出する際には、本人の個人番号の確認と身元の確認が必要となります。
本人の個人番号の確認 | マイナンバーカードまたは通知カード |
---|---|
本人の身元確認 |
運転免許証などの顔写真付き公的身分証明書1点 顔写真なしの書類は2点(健康保険証、年金手帳等) |
申請内容によっては、下記、申請書のご提出が必要となります。
障害者等が所有する軽自動車等
対象者
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者で下表に該当する方。なお、戦傷病者で一定程度以上の傷病のある方についても対象となります。
障害区分 | 本人運転 |
生計同一者が 運転 |
---|---|---|
視覚障害 | 1~3級及び4級の1 | 同左 |
聴覚障害 | 2級及び3級 | 同左 |
平衡機能障害 | 3級 | 同左 |
上肢障害 | 1級及び2級 | 同左 |
下肢障害 | 1級~6級 | 1~3級(注) |
体幹障害 | 1~3級及び5級 | 1~3級(注) |
心臓・じん臓・呼吸器・小腸・ぼうこう又は直腸機能障害 | 1級及び3級 | 同左 |
喉頭摘出による音声機能障害 | 3級 | 対象外 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫障害 | 1~3級 | 同左 |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢) | 1級及び2級 | 同左 |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動) | 1~6級 | 1~3級(注) |
肝臓機能障害 | 1~3級 | 同左 |
療育手帳をお持ちの方 | 療育手帳「A」 | 同左 |
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 | 1級 | 同左 |
(注)「下肢機能障害4~6級、体幹機能障害5級、脳源性移動障害4~6級」のある方が、重複して障害のある場合については、「下肢機能障害4~6級、体幹機能障害5級、脳源性移動障害4~6級」を総合等級に読み替えて「生計同一者等での運転による減免」の判定をします。
戦傷病手帳をお持ちの方は、身体障害者手帳の交付を受けている方に準じて、減免の対象となる範囲が定められています。詳しくはお問い合わせください。
公益のため直接専用する軽自動車等
申請期日
2025年5月8日(木曜日)から2025年6月2日(月曜日)までの期間に、受付窓口に申請書を提出してください。
留意事項
- 申請期日を過ぎた場合は、減免が受けられませんのでご注意ください。
- 減免可能な台数は、普通自動車、バイクなどを含めて1台に限ります。
- 自動車税(種別割)でも同様の制度があります。
- 軽自動車税(種別割)又は自動車税(種別割)の減免を受ける方は、その年度中はタクシー券の交付は受けられませんのでご注意ください。
受付窓口
- 課税課(市役所本庁舎3階)
- 大井川市民サービスセンター(大井川庁舎1階3番窓口)
申請方法、必要書類など、詳しくは問い合わせてください。
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ページ更新日:2025年9月1日