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軽自動車税について

軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車に対し、主たる定置場所在の市町村において、賦課期日(4月1日)現在の所有者に課税されます。

原動機付自転車(125cc以下)を登録するとき

原動機付自転車(排気量125cc以下のバイク)を取得したときは、所有者となったときから15日以内に、市役所本館3階の課税課償却資産・諸税担当又は大井川庁舎1階3番窓口の税務担当で、登録の申告を行ってください。手続きに必要なものは次のとおりです。

車両を購入した場合(新車・中古車)

車両を譲り受けた場合

A.廃車手続きをしてあるとき

B.廃車手続きをしていないとき

排気量が125ccを超えるバイク・三輪、四輪の軽自動車の手続き場所はこちらです。

 

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原動機付自転車(125cc以下)を廃車するとき

原動機付自転車(排気量125cc以下のバイク)を廃棄するときは、30日以内に市役所本館3階の課税課償却資産・諸税担当又は大井川庁舎1階3番窓口の税務担当で、必ず廃車の手続きを行ってください。また、ほかの人に譲渡したり、市外に転出したときも同様です。

なお、廃車届を提出しないままでいると、いつまでも税金が課税されることになりますのでご注意ください。

手続きに必要なものは、次のとおりです。

標識(ナンバープレート)がある場合

標識(ナンバープレート)紛失・破損の場合

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原動機付自転車(125cc以下)を譲渡するとき

現在所有している原動機付自転車(排気量125cc以下のバイク)をほかの人に譲渡するときは、譲渡した日から30日以内に市役所本館3階の課税課償却資産・諸税担当又は大井川庁舎1階3番窓口の税務担当で、標識(ナンバープレート)を返還して、廃車の手続きを行ってください。

その際、市から廃車証明書を交付しますので、この証明書と譲渡証明書を新たに所有者となる人に渡してください。

なお、バイク本体だけ譲渡して手続きを行わずにいると、いつまでも元の所有者に課税され、トラブルの原因にもなっていますので、必ず廃車手続きを行ってください。

手続きに必要なもの

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転入した場合の原動機付自転車(125cc以下)の手続き

原動機付自転車(排気量125cc以下のバイク)をお持ちの方で、他の市区町村から転入してこられた方は、15日以内に市役所本館3階の課税課償却資産・諸税担当で、登録の申告を行ってください。手続きに必要なものは次のとおりです。

前に住んでいた市区町村で、すでに車両の廃車手続きをされた方

廃車手続きをしないまま、焼津市へ転入してこられた方

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転出する場合の原動機付自転車(125cc以下)の手続き

原動機付自転車(排気量125cc以下のバイク)をお持ちの方が他の市区町村へ転出するときは、15日以内に市役所本館3階の課税課償却資産・諸税担当又は大井川庁舎1階3番窓口の税務担当で、現在所有している車両の標識(ナンバープレート)を返還して、廃車の手続きを行ってください。手続き後、市から廃車証明書を交付しますが、この証明書は転出先の市区町村で登録手続きを行う際に必要となりますので大切に保管しておいてください。

廃車の手続きのときに必要なもの

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原動機付自転車(125cc以下)が盗難にあったとき

原動機付自転車(排気量125cc以下のバイク)が盗難にあったときは、警察だけではなく市役所にも届出をしてください。市役所に届出をしないままでいると、いつまでも課税されることになりますので、必ず市役所本館3階の課税課償却資産・諸税担当に盗難の届出(廃車手続き)を行ってください。

盗難の届出に必要なもの(市役所での手続き)

警察に盗難届が出されていることが確認できない場合は、200円の標識弁償金をお支払いいただくことになります。

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三輪、四輪の軽自動車や排気量が125ccを超えるバイクの手続き

排気量が125ccを超えるバイク・三輪、四輪の軽自動車の手続き場所は次のとおりです。手続きについてのご不明な点は、所轄の手続き場所に問い合わせてください。

車種 手続き場所
軽二輪車
(総排気量125cc超250cc以下)
静岡運輸支局
電話番号:050-5540-2050

2019年7月1日より手続き場所が変わりました

二輪の小型自動車
(総排気量250cc超)
静岡運輸支局
電話番号:050-5540-2050
軽三輪、軽四輪

軽自動車検査協会静岡事務所
電話番号:050-3816-1776

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証明書の再交付について

標識交付証明書、廃車証明書等の証明書を再発行する際は、下記、書類の提出が必要となります。

 

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原付等の車台番号の石ずりについて

原付等の新規登録の際には、車台番号の石ずり(又は写真)をお持ちください。

ご都合により登録の際に提出できなかった場合は、下記からアクセスしていただき、ご提出ください。

石ずり提出フォーム(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)

 

 

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このページの情報発信元

焼津市 行政経営部 課税課   償却資産・諸税担当

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎3階)

電話番号:054-626-1142

ファクス番号:054-626-2182

ページID:7427

ページ更新日:2024年7月1日

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