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特定小型原動機付自転車のナンバープレート(標識)交付
特定小型原動機付自転車
令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されることとなります。
これにより、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として走行場所が自転車と同様となるなどの新たな交通ルールが適用されることになります。
対象車両
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件全てに該当するもの
- 原動機の定格出力が0.6kW以下であること
- 長さ1.9m以下、幅0.6m以下であること
- 最高速度が20km/h以下であること
注意:上記の基準を満たさないものは、車両の形状が電動キックボードであっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
手続きに必要なもの
新たにナンバープレートを取得する場合
- 販売証明書又は廃車申告済証(再登録用)
- 本人確認書類
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(PDF:136KB)(別ウインドウで開きます)
- 代理人が来庁する場合は、委任状(PDF:62KB)(別ウインドウで開きます)
- 適合証又は車台番号の石刷り(又は写真)
注意:販売証明書等から車種が特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、対象車両の要件(定格出力、長さ、幅、最高速度)を満たすことがわかる書類等が必要となります。
特定小型原動機付自転車のナンバープレートへ交換する場合
- 要件(定格出力、長さ、幅、最高速度)を満たすことがわかる書類等
- ナンバープレート
- 標識交付証明書
- 本人確認書類
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(PDF:136KB)(別ウインドウで開きます)
- 代理人が来庁する場合は、委任状(PDF:62KB)(別ウインドウで開きます)
手続き場所
特定小型原動機付自転車についてのナンバープレート(標識)交付申請は、令和5年7月3日(月曜)から焼津市役所課税課及び各支所にて受付します。
なお、ナンバープレート(標識)の引き継ぎや標識番号は選べませんのでご了承ください。
税額
年税額(1台)2,000円
令和6年度課税から適用します。
関連情報
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ページ更新日:2025年5月2日