ここから本文です。
ケガや衰弱している希少な野生鳥獣の保護について
ケガや衰弱している希少な野生鳥獣をみつけたら
市内でケガや衰弱している希少な鳥類や獣類をみつけたら農政課にご連絡ください。ご連絡先と現場の状況をお伺いし、鳥獣保護許可を受けた職員が確認に向かいます。(傷病鳥獣を関係機関の許可なしに勝手に保護・捕獲することはできません)
希少な野生鳥獣の具体例
希少な野生鳥獣とは次の写真のような生物です。
ハヤブサ
アオバズク
ミサゴ
目的は野生復帰で
次の事項を予めご承知おきください。
- 静岡県レッドリスト(静岡県HP)に記載されている絶滅の恐れがある希少な野生鳥獣のみが保護対象です。その他の鳥獣の保護は行っておりませんので、見つけた場合は触れずにそのままにしておいてください。
- 静岡県レッドデータブック(静岡県HP)に写真付きでも掲載されています。
- 保護後は日本平動物園等への搬送や自然環境に放鳥獣するなどの対応をします。これらの対応は協力機関の善意で成り立っています。保護後の経過については原則としてお答えしません。
- 確認に向かう職員は、鳥獣保護専任職員ではないため、場合によっては現場到着までお時間をいただくこともあります。
連絡先
開庁時間(平日昼間)
- 焼津市農政課(電話番号:054-626-2157)
- 静岡県志太榛原農林事務所森林整備課(電話番号:054-644-9243)
夜間・祝休日
- 静岡県志太榛原農林事務所守衛室(電話番号:054-644-9148)
- 焼津市役所宿直室(電話番号:054-626-1111)
保護できないケース
鳥獣保護管理法に従い保護しますが、次の場合は保護することができません。
希少な野生鳥獣ではない場合
保護の対象としているのは静岡県レッドリスト(静岡県HP)に記載されている、絶滅の恐れがある希少な野生鳥獣のみです。記載されていない鳥獣(カラス、ハト、サギ、タヌキ、ハクビシン等のリストに記載されていない鳥獣)の保護は行いません。
鳥類や獣類(哺乳類)でない生物
鳥獣保護管理法第2条1項では「鳥獣」を「鳥類又は哺乳類に属する野生動物」と定義しており、次のような鳥獣保護管理法の保護の対象でない生物は保護できません。
- 昆虫
- ヘビ
- 魚類など
駆除を目的とした通報
農政課は絶滅の恐れのある希少な野生鳥獣の保護を目的としており、駆除は行っておりません。
ペットや元来野生で生息していないもの
農政課が保護できるのは「ケガや衰弱している希少な野生鳥獣」です。
- イヌ、ネコなどの愛玩動物(ペット)は保護できません。対応に困った場合は環境課にご相談ください。
- ニワトリなどの元来野生で生息していない家畜動物や人が飼育している動物を保護した場合は、拾得物扱いになりますので焼津警察署にご相談ください。
既に死亡してしまっている鳥獣
既に死亡している鳥獣は、一般家庭ごみとして処理してください。処理方法に困った場合は環境課廃棄物対策担当にご相談ください。
このページの情報発信元
ページID:6524
ページ更新日:2024年5月7日