ここから本文です。
野生鳥獣を捕まえること・飼うことは原則禁止です
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下、鳥獣保護管理法)にて、野生鳥獣を捕獲したり飼ったりすることは原則禁止されています。鳥獣保護管理法は罰則規程が設けられている厳しい法律です。しかしながら、全国で違法な捕獲や飼養の摘発が後を絶ちません。野鳥は自然のままで、野外で楽しむことが基本です。皆さまの正しい理解の程、よろしくお願いします。
違反に対する罰則
野生鳥獣は鳥獣保護管理法にて保護されています。
野生鳥獣を違法捕獲すると…
鳥獣保護管理法第83条により、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金の対象となります。
野生鳥獣を違法飼養すると…
鳥獣保護管理法第84条により、6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金の対象となります。(譲渡し、譲受け、販売等も含む。)
野生鳥獣の捕獲や飼養についての定め(鳥獣保護管理法)
野生鳥獣を捕獲するには
野生鳥獣は原則として、捕獲することができませんが、例外的に事前に免許や許可などにより捕獲が許される場合があります。
狩猟捕獲
趣味で狩猟鳥獣を捕獲することをいいます。狩猟免許証と県への狩猟登録が必要です。捕獲は狩猟期間内(11月中旬~翌2月中旬)に限られます。
有害鳥獣捕獲
被害を及ぼしている野生鳥獣を捕獲することをいいます。狩猟免許証とハンター共済又は任意保険証、有害鳥獣捕獲許可証が原則必要です。(捕獲の形態により、必要な許可や免許については様々な分類がありますので、必ず事前にご相談ください)
野生鳥獣を飼養するには
野生鳥獣を飼養することは原則として禁止されています。
飼養ができるもの
野生鳥獣のうち狩猟鳥獣を狩猟期間内において免許や登録を完備した狩猟捕獲によって適法に捕獲したもの(知事の登録は不要)、または、大学等での学術利用等、特別な理由で飼養を許可(登録)されたもの。
飼養ができないもの
上記のほかに、愛玩のための野生鳥獣の捕獲は認められていません。従って新たな捕獲ができないため飼養することもできません。大学等での学術利用等、特別な理由で飼養する必要がある場合は、県知事の登録が必要です。詳しくは静岡県自然保護課にお問い合わせください。(鳥獣保護管理法第19条)
このページの情報発信元
ページID:8138
ページ更新日:2024年5月7日