ここから本文です。
【台風第15号】国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の減免
台風第15号に伴い被災を受けた方は、その損害の程度により国民健康保険税と後期高齢者医療保険料が減免される場合があります。
減免の詳細な内容や申請方法など、詳しくは担当までお問い合わせください(国民健康保険税の減免の詳細については、「国民健康保険税の減免申請について」(別ウインドウで開きます)ページにも記載がありますので、こちらもご覧ください。)。
(※)上記の「損害の程度」については、修理費用等が保険金等により補てんされる場合は、それを差し引いた額で判断します。
(※)後期高齢者医療保険については、減免の可否は静岡県後期高齢者医療広域連合が決定しますが、申請書は国保年金課で受付をします。
このページの情報発信元
ページID:20200
ページ更新日:2025年9月19日