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転出届:焼津市から国外へ住所を変更するとき
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海外に1年以上引越しをされるときは、転出の届出が必要です。焼津市に住民登録されている外国籍の方も届出が必要となります。焼津市から海外へ引越しするきは、出国予定日のおおむね14日前から転出の手続きができます。転出証明書は発行されません。
届出ができる方(届出人)
- 本人
- 世帯主または同じ世帯の方
- 法定代理人
- 任意代理人
届出に必要なもの
窓口で手続きを行う方の本人確認書類
窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。
詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。
パスポートの写し(既に出国されている場合)
既に出国されている場合は、顔写真及び出国のスタンプ(証印)のページの写しをお持ちください。
パスポートに出国のスタンプ(証印)がない場合は、出国便の航空券の半券など出国日が確認できるものをあわせてお持ちください。なお、Eチケット等データの場合は、あらかじめ印刷してお越しください。
代理の権限が確認できる書類(代理人の場合)
任意代理人の場合
- 引越しをする方が記載した委任状
委任状には特に決まった様式はありませんが、必要事項が記載されていない場合は受付ができません。記載不備を防ぐために「委任状の書き方について」をご確認のうえ、次の様式をダウンロードしてご使用ください。
注記:別世帯の方は親族でも代理人となり、転入される方からの委任状が必要です。
法定代理人の場合(成年後見人、未成年後見人など)
発行日から3か月以内の登記事項証明書などをご提示ください。
焼津市から交付を受けている受給者証など
引越しに伴い各種医療証・各種手当・介護保険等の手続きがある場合、市民課で手続き終了後に各担当課にご案内します。手続きの詳細については、各担当課にお問い合せください。
- 印鑑登録証(交付を受けている人)
- 国民健康被保険者証(加入者)
- 後期高齢者医療被保険者証(加入者)
- 介護保険被保険者証(交付を受けている人)
- 子ども医療費受給者証(交付を受けている人)
- 児童手当(交付を受けている人)
マイナンバーカードについて
マイナンバーカードをお持ちの方が国外へ転出すると、カードは失効するため返納手続きが必要となります。
ただし、マイナンバーを把握する手段として、国外への転出により返納した旨を記載し、カードはお返しします。
注記:帰国され、マイナンバーカードを再申請した際に以前のカードを紛失等した場合は、再交付手数料1,000円が必要になりますので大切に保管してください。
届出期限
出国予定日のおおむね14日前からです。
注記:市役所の休日(土曜日・日曜日、祝休日、年末年始)が14日目に当たる場合は、その日以後の最初の開庁日が届出期限です。
受付時間・届出窓口
月曜日から金曜日まで(祝休日、年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分まで
- 市民課(市役所本庁舎2階)
- 大井川市民サービスセンター(市役所大井川庁舎1階)
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ページ更新日:2024年2月19日